支払基金のご案内

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支払基金との契約・事務費単価

支払基金との審査支払に関する契約

医療費助成事業の審査支払に関する契約については、各地方自治体(都道府県知事と一括契約又は各市町村長とそれぞれ契約)と都道府県基金支部長との間で、契約を締結することとなります。

支払基金の事務費単価

平成23年度の事務費単価

審査支払分・・・114円20銭
調剤分・・・57円20銭
支払基金の事務費単価は、被用者保険、国の公費負担医療や地方自治体の医療費助成事業を含め、全国同一単価です。
なお、全レセプトの平均手数料は、平成22年度決算ベースで、レセプト1件当たり90.49円となります。

注記1:
支払基金が医療費助成事業を受託する場合、受託に伴うシステム改修経費、受託後における医療保険制度変更に伴うシステム改修経費については、別途請求することはありません。
注記2:
事務費単価
社会保険診療報酬支払基金法第26条において、「基金は、各保険者に、第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を基準として負担させるものとする。」と規定されており、毎年度政府予算に関連する単価として、厚生労働省から、翌年度の事務費単価が示され、支払基金は、この単価を基礎として予算編成作業を行い、理事会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けています。
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