支払基金のご案内

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70歳代前半に係る療養費等

趣旨

現役世代と高齢者世代との負担の公平性を確保するため、高齢者にも応分の負担を求める必要があるという観点から、被保険者又は被扶養者であって、70才から74才である者(現役並み所得者を除く。)が受けた療養に係る一部負担金等の割合について、平成20年4月1日以後1割から2割に見直すとされたところです。
しかしながら、現下の高齢者の置かれている状況に配慮し、平成20年度から臨時の特例措置として、国が一部負担金等の一部に相当する額を特例措置対象被保険者等に代わって保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に支払うこと等により、その負担の軽減を図るものです。

協会けんぽ・共済組合・健保組合用

参考

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