
被扶養者であった被保険者の保険料軽減措置は、被用者保険の被扶養者であった方が後期高齢者医療の被保険者となった場合の自らが負担する保険料について、被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月まで減額賦課が行われるものです。
保険料の減額賦課は後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行いますが、これに伴い、被保険者となった方が被用者保険の被扶養者であったという情報が必要となります。
支払基金は、保険者から毎月10日を提出期限として前月中に75歳に達した方及び広域連合の障害認定を受けた方の情報の提出を受け、当該情報を都道府県別に振り分け、毎月20日までに広域連合に提供する業務を行っています。

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