保険者から徴収した療養給付費等拠出金は、支払基金から国民健康保険の保険者である市町村等(以下「市町村」という。)へ療養給付費等交付金として交付します。支払基金では、毎年度当初、この療養給付費等交付金の額を法令に基づき市町村別の拠出対象額の見込額を基礎として算定し、各市町村へ通知しています。なお、この交付金は各月に均等に分けて、毎月15日(休日の場合は翌日)に交付します。 また、当該年度の交付金の額は、翌年度、法令に基づき市町村別の拠出対象額により確定し、精算を行います。
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