このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

職員給与規程

社会保険診療報酬支払基金職員給与規程

 昭和38年3月31日
 令和5年12月1日最終改正

第1条 

職員(就業規則第2条に規定する職員及び試用期間中の者をいう。以下同じ。)の給与は、この規程の定めるところによる。

第2条 

この規程において、地方組織とは、中核審査事務センター、審査事務センター、審査事務センター分室及び審査委員会事務局をいう。
2 この規程において、事務所とは、本部、中核審査事務センター、審査事務センター、審査事務センター分室又は審査委員会事務局その他これに準ずるものとして理事長が指定したものをいう。
3 この規程において、給料とは、就業規則第13条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であって、この規程に定める役職手当(第15条第1項第1号の規定に定める職員に限る。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、管理職員深夜勤務手当、休日給、寒冷地手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
4 この規程において、給料月額とは、給料表に定められている号に対応する額をいう。
5 この規程において、給与とは、給料、役職手当(第15条第1項第2号の規定に定める職員に限る。)、扶養手当及び地域手当 (以上を総称して、「基準給与」という。以下同じ。)、役職手当(第15条第1項第1号の規定に定める職員に限る。)、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、管理職員深夜勤務手当、休日給、寒冷地手当及び管理職員特別勤務手当(以上を総称して、「基準外給与」という。以下同じ。)並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

第3条 

職員の給与は、本部において支給する。

第4条 

職員の給料表は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第1(PDF:61KB)又はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第2(PDF:48KB)のとおりとする。
2 前項に掲げる給料表の額は月額とし、その額は当該給料表のとおりとする。
3 職員の給料表のうち、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第1(PDF:61KB)は一般職員(以下「一般職(1)の職員」という。)に、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第2(PDF:48KB)は電話交換手、その他これに準ずる業務に従事する職員(以下「一般職(2)の職員」という。)に適用する。

第5条 

職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、理事長が別に定める。

第6条 

理事長は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、別に定める基準に従い決定する。
3 一般職(1)にあっては6等級、5等級、4等級、3等級、2等級、1等級又は特2等級に、一般職(2)にあっては3等級又は2等級にそれぞれ属する職員で、勤務成績特に優秀であって他の職員との権衡上特に必要ありと認めるときは、それぞれ1等級上位の待遇をすることができる。

第7条 

職員の職務の等級又は号の決定は、理事長がこれを行う。
2 理事長は、地方組織の職員については、一般職(1)の特1等級、特2等級、1等級及び2等級の職員のほかは、中核審査事務センター長にこれを委任することができる。

第8条 

新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は1の職務の等級から他の職務の等級に移った者の号は、別に定める基準に従い決定する。
2 職員が現に受けている号を受けるに至った時から、12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号に昇給させることができる。ただし、第1項の規定により号が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、理事長が別に定めるところにより、当該期間を短縮することができる。
3 55歳(一般職員給料表(2)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「24月」とする。
4 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号より2号以上上位の号まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
5 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号を超えて行うことができない。

第9条 

第6条第3項、前条第2項ただし書若しくは前条第4項の措置のうち、理事長の委任を受けて中核審査事務センター長が行う場合又は第7条第2項の職員について、理事長が別に定める措置を中核審査事務センター長が行う場合は、理事長の承認を受けなければならない。

第10条 

基準給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第11条 

基準給与及び基準外給与は、採用、昇格、昇給、休職、育児休業、配偶者同行休業、出生時育児休業、減給及び降職の場合は、発令の当日(育児休業、配偶者同行休業及び出生時育児休業にあっては、休業の開始日)からこれを計算する。ただし、基準給与及び基準外給与については、この規程の中に別段の定めがあるものは、この限りでない。
2 基準給与の支給日の後において採用された者にかかる当該月の基準給与及び役職手当(第15条第1項第1号の規定に定める職員に限る。) (以下「基準給与等」という。)は、その月の末日に支給する。ただし、必要があると認める場合は、これを繰り上げて支給することができる。
3 職員で休職中の者が復職した場合又は停職中の者若しくは育児休業中若しくは配偶者同行休業中若しくは出生時育児休業中の者が職務に復帰した場合における当該月の基準給与等、住居手当及び単身赴任手当の計算は、第1項本文の規定を準用する。この場合、その復職又は職務復帰が、その月の基準給与の支給日以後の日であるときは、第2項の規定を準用する。
4 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日までの基準給与等を日割計算により支給する。ただし、死亡により退職したときは、その月の基準給与等の全額を支給する。

第12条 

基準給与は、毎月15日に支給する。ただし、その日が休日であるときは、直前の勤務日に支給する。

第13条 

職員が勤務しないときは、理事長が別に定めた場合のほかは、給与を支給しない。

第14条 

休職を命ぜられた職員に対する給与は、次のとおりとする。
 1 私傷病にかかった場合は、基準給与月額の100分の80を支給する。ただし、結核性疾患又は原爆症以外の私傷病による場合で1年を超える分及び結核性疾患又は原爆症による場合で2年6月を超える分については、100分の60とする。
 2 労働組合の専従者となった場合は、支給しない。
 3 刑事事件に関し起訴された場合は、基準給与月額の100分の60を支給する。
 4 特別の理由による休職の場合は、理事長が別に定める。
 5 第1号の規定の適用を受ける職員にあっては、期末手当を支給する。
2 前項第1号及び第3号に規定する基準給与月額とは、第2条第5項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当及び住居手当をいう。

第14条の2 

就業規則第22条の2に規定する育児休業及び就業規則第22条の6に規定する出生時育児休業をしている職員には、育児休業及び出生時育児休業期間中の給与を支給しない。
2 育児休業及び出生時育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、育児休業及び出生時育児休業をした期間の全期間を引き続き勤務したものとみなして、理事長が別に定めるところにより給料月額又は昇給期間を調整することができる。
3 職員が就業規則第22条の4第1項の規定により勤務しないときは、その勤務しない時間につき、理事長が別に定めるところにより算定した給与額を減額して給与を支給する。
4 前3項及び次条に規定するもののほか、育児休業等の給与の支給に関し、必要な事項は理事長が別に定める。

第14条の3 

第28条第1項及び第28条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業及び出生時育児休業をしている職員のうち、理事長が別に定める期間において勤務した期間がある職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

第14条の4 

職員が就業規則第22条の3及び第22条の4第2項の規定により勤務しないときは、その勤務しない時間につき、理事長が別に定めるところにより算定した給与額を減額して給与を支給する。
2 介護休業をした職員が職務に復帰した場合には、介護休業をした期間の全期間を引き続き勤務したものとみなして、理事長が別に定めるところにより給料月額又は昇給期間を調整することができる。
3 前2項に規定するもののほか、介護休業の給与の支給に関し、必要な事項は理事長が別に定める。

第14条の5 

就業規則第22条の5に規定する配偶者同行休業をしている職員には、配偶者同行休業期間中の給与を支給しない。
2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、配偶者同行休業をした期間の2分の1以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、理事長が別に定めるところにより給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
3 前2項に規定するもののほか、配偶者同行休業の給与の支給に関し、必要な事項は理事長が別に定める。

第14条の6 

就業規則第13条の2に規定するフレックスタイム制により勤務する職員でフレックスタイム制に関する規則第4条第7項の清算期間における実勤務時間が、清算期間における総勤務時間に満たない場合は、その満たない時間につき、理事長が別に定めるところにより算定した給与額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか、フレックスタイム制により勤務する職員の給与の支給に関し、必要な事項は理事長が別に定める。

第15条 

役職手当は、管理又は監督の地位及び業務の進捗管理を行う地位にある次に掲げる職にある職員に対して支給する。
 1 管理又は監督の地位にあるもの
  ア 本部の理事長特任補佐、執行役、医療情報化推進役、審査支払システム共同開発準備室長、リスク管理役、部長、歯科専門役、薬剤専門役、情報化専門役、室長代理、次長、システム専門役、課長、課長代理及び監査専門職
  イ 地方組織の審査事務センター長、審査事務センター分室長、審査委員会事務局長、副審査事務センター長、診療科室長、課長及び課長代理
 2 業務の進捗管理を行う地位にあるもの
   係長
2 役職手当の月額は、理事長が別に定める。

第16条 

扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職員給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の等級が特1等級又は特2等級であるもの(以下「一般職(1)特1等級等職員」という。)に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員によって扶養を受けている者をいう。
 1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 3 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 4 満60歳以上の父母及び祖父母
 5 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 6 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6500円(一般職員給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の等級が1等級であるもの(以下「一般職(1)1等級職員」という。)にあっては、3500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 

新たに職員となった者に扶養親族(一般職(1)特1等級等職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(1)特1等級等職員から一般職(1)特1等級等職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。
 1 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(1)特1等級等職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
 2 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(1)特1等級等職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職(1)特1等級等職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職(1)特1等級等職員から一般職(1)特1等級等職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(1)特1等級等職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職(1)特1等級等職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日からそれぞれ開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は解雇された場合においてはそれぞれその者が退職し、又は解雇された日、一般職(1)特1等級等職員以外の職員から一般職(1)特1等級等職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(1)特1等級等職員となった日、扶養手当を受けている職員が死亡した場合又は扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(1)特1等級等職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては死亡の日又はその事実が生じた日の属する月(扶養親族たる要件を欠くに至った日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。
3 扶養手当は、次の第1号及び第3号から第7号までのいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日、次の第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
 1 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
 2 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(1)特1等級等職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
 3 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職(1)特1等級等職員が一般職(1)特1等級等職員以外の職員となった場合
 4 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職(1)1等級職員が一般職(1)1等級職員及び一般職(1)特1等級等職員以外の職員となった場合
 5 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(1)特1等級等職員以外のものが一職(1)特1等級等職員となった場合
 6 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(1)1等級職員及び一般職(1)特1等級等職員以外のものが一般職(1)1等級職員となった場合
 7 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第18条

前条第1項の規定による届出は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1(PDF:83KB)による扶養親族届によらなければならない。

第19条 

所属長は前条の届出を受けたときは、扶養親族であるかどうかの認定を行い、職員にこれを通知する。
2 所属長が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者は扶養親族としない。
 1 その者を対象として基金以外から、扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
 2 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
 3 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、労務に服することができる者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第19条の2 

地域手当は、当該地域における物価等を考慮してダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第2の2(PDF:80KB)で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、役職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 1 1級地 100分の10.8
 2 2級地 100分の9.0
 3 3級地 100分の7.2
 4 4級地 100分の6.0
 5 5級地 100分の3.6
 6 6級地 100分の1.8
3 前項の地域手当の級地は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第2の2(PDF:80KB)に掲げる地域とする。

第19条の3 
削除

第19条の4 
削除

第19条の5 

住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 1 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(宿舎管理規則第3条第1項の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員、第3号に規定する職員その他理事長が定める職員を除く。)
 2 第20条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(宿舎管理規則第3条第1項に規定する宿舎その他理事長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの
 3 令和4年4月以降に事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、住居を移転した職員で異動前の住居から異動後の勤務地までの通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が100分以上となるもののうち、自ら居住するため住宅を新たに借り受け、家賃を支払っている職員(第20条第3項及び第4項第1号アの額を支給する職員、宿舎管理規則第3条第1項の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員、第1号に規定する職員その他理事長が定める職員を除く。)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
 1 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
  ア 月額2万3000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2000円を控除した額
  イ 月額2万3000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6000円を超えるときは、1万6000円)を1万1000円に加算した額
 2 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
 3 前項第3号に規定する職員のうち、住居を移転し、事務所の所在地から住居までの通勤距離が片道60キロメートル未満かつ通勤時間が片道100分未満であって、勤務地を2大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)とする職員(理事長が別に定める職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
  ア 単独世帯で月額7万円未満の家賃を支払っている職員 家賃の月額の7割
  イ 単独世帯で月額7万円以上の家賃を支払っている職員 4万9000円
  ウ 親族世帯で月額9万円未満の家賃を支払っている職員 家賃の月額の7割
  エ 親族世帯で月額9万円以上の家賃を支払っている職員 6万3000円
 4 前項第3号に規定する職員のうち、住居を移転し、事務所の所在地から住居までの通勤距離が片道60キロメートル未満かつ通勤時間が片道100分未満であって、勤務地を前号に規定する2大都市圏以外とする職員(理事長が別に定める職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
  ア 単独世帯で月額5万5000円未満の家賃を支払っている職員  家賃の月額の7割
  イ 単独世帯で月額5万5000円以上の家賃を支払っている職員 3万8500円
  ウ 親族世帯で月額7万5000円未満の家賃を支払っている職員 家賃の月額の7割
  エ 親族世帯で月額7万5000円以上の家賃を支払っている職員 5万2500円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第20条 

通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 1 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
 2 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 3 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 2 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
  ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2000円
  イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4200円
  ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7100円
  エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
  オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2900円
  カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5800円
  キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8700円
  ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1600円
  ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4400円
  コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6200円
  サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8000円
  シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9800円
  ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1600円
 3 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 令和4年4月以降に事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員については、前項の規定中「5万5000円」とあるのは、「15万円」に読み替えて適用する。ただし、第19条の5第1項第3号に規定する職員を除く。
4 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で理事長が別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 1 新幹線鉄道等に係る通勤手当
  ア 令和4年4月以降に事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員(第19条の5第1項第3号に規定する職員を除く。) 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。
  イ 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員(前アに掲げる者を除く。) 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)が4万円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2万円を超えるときは2万円)を4万円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(円未満の端数を生じたときは四捨五入)とする。(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等相当額の合計額が4万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2万円を超えるときは2万円)を4万円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 2 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第2項の規定による額
5 前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員の通勤手当の額の算出については、前項の規定を準用する。
6 通勤手当は支給単位期間(理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事長が別に定める期間)に係る最初の月の理事長が別に定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第20条の2 

事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万9000円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が理事長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に5万8000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもの及び単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じ理事長が別に定める。

第21条 

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間又は就業規則第13条の2に規定するフレックスタイム制により勤務する職員でフレックスタイム制に関する規則第4条第5項の清算期間における総勤務時間(以下、「清算期間における総勤務時間」という。)を超えて勤務した場合には、総勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料、役職手当及び地域手当の月額の合計額を月平均労働時間で除して得た1時間当たりの額に、次の各号に掲げる正規の勤務時間を超えて勤務した時間と次条に規定する休日に勤務した時間との合計時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、第15条第1項第1号の規定に定める職員は、この限りでない。
 1 正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間と次条に規定する休日に勤務した時間との合計時間が1箇月について45時間までの時間 100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の150)
 2 正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間と次条に規定する休日に勤務した時間との合計時間が1箇月について45時間を超え60時間までの時間 100分の130(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の155)
 3 正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間と次条に規定する休日に勤務した時間との合計時間が1箇月について60時間を超えた時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)
 4 正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間と次条に規定する休日に勤務した時間との合計時間が1年(4月1日から翌年の3月31日まで)について360時間を超えた時間 100分の130(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の155)
2 超過勤務手当は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2(PDF:36KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第3(PDF:36KB)を備え算定の基礎とする。

第21条の2 

第15条第1項第1号の規定に定める職員が緊急やむを得ない事由により午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は、その全時間に対して、勤務1時間につき、給料、役職手当及び地域手当の月額の合計額を月平均労働時間で除して得た1時間当たりの額に100分の25を乗じて得た額を管理職員深夜勤務手当として支給する。

第22条 

休日において勤務することを命ぜられた職員には、当該休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料、役職手当及び地域手当の月額の合計額を月平均労働時間で除して得た1時間当たりの額に、次の各号に掲げる休日に勤務した時間と第21条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間との合計時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、第15条第1項第1号の規定に定める職員は、この限りでない。
 1 休日に勤務した時間と第21条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間との合計時間が1箇月について45時間までの時間 100分の135(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の160)
 2 休日に勤務した時間と第21条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間との合計時間が1箇月について45時間を超え60時間までの時間 100分の140(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の165)
 3 休日に勤務した時間と第21条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間との合計時間が1箇月について60時間を超えた時間 100分の160(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の185)
 4 休日に勤務した時間と第21条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務した時間又は清算期間における総勤務時間を超えて勤務した時間との合計時間が1年(4月1日から翌年の3月31日まで)について360時間を超えた時間 100分の140(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の165)

第23条 

職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において別表第3に掲げる地域に在勤し、常時勤務する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

第24条 

前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、別表第3に掲げる地域及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 1 第14条第1項第1号の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同号の規定による割合を乗じて得た額
 2 前号に掲げるもののほか、就業規則第61条第1項第3号の規定により停職にされている職員その他の理事長が別に定める職員 零
3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、理事長が別に定める額とする。
 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
 2 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
 3 前2号に掲げる場合に準ずる場合として理事長が別に定める場合

第25条 

寒冷地手当は、基準日の属する月の基準給与の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

第26条 

第23条から前条までにおいて世帯主である職員等とは、次の者をいう。
 1 世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている者であって、扶養親族(第16条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者及び扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
 2 その他の職員とは、前号以外の者

第27条 
削除

第27条の2 

第15条第1項第1号の規定に定める職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日(就業規則第15条第1項に規定する休日)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して理事長が別に定める勤務にあっては、100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
4 前2項に規定する理事長が別に定める事項は、国家公務員の例に準じて定めるものとする。

第28条 

期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(育児休業及び出生時育児休業をしている職員のうち、第14条の3に規定する職員以外の職員及び配偶者同行休業中の職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額を基礎とし、予算の範囲内において理事長が別に定める基準により算定した額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 一般職員給料表(1)の適用を受ける職員でその職務が職務の等級の4等級以上であるもの及び一般職員給料表(2)の適用を受ける職員で理事長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の内容を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち、理事長が別に定める職員にあっては、その額に給料月額に100分の19を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 前4項に定めるもののほか、期末手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第28条の2 

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 1 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第61条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
 2 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第67条第1項第3号の規定により解雇された職員
 3 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの
 4 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

第28条の3 

理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 1 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 2 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、社会保険診療報酬支払基金の公共的使命に対する公の信頼を確保する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 1 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合
 2 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
 3 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

第28条の4 

勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(育児休業及び出生時育児休業をしている職員のうち、第14条の3に規定する職員以外の職員及び配偶者同行休業中の職員を除く。)に対し、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める基準により支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
 1 一般職員給料表(1)の適用を受ける職員 その者の基準日以前における直近の実績評価の結果及び理事長が別に定める基準
 2 一般職員給料表(2)の適用を受ける職員 理事長が別に定める基準
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額を基礎とし、予算の範囲内において理事長が別に定める基準により算定した額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項各号に掲げる職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在をいう。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、理事長が別に定める総額の支給割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第28条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第28条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条の2中「前条第1項」とあるのは「第28条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。
6 前5項に定めるもののほか、勤勉手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第29条 

基準外給与(通勤手当及び寒冷地手当を除く。)、期末手当及び勤勉手当の支給日は、次による。
 1 役職手当(第15条第1項第1号の規定に定める職員に限る。)は、当月の分を当月の基準給与の支給日に支給する。
 2 住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、管理職員深夜勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、前月の分を翌月の基準給与の支給日に支給する。ただし、事務上支障のない場合は、これを繰り上げて支給することができる。
 3 期末手当及び勤勉手当は、6月及び12月に支給する。

第30条 

公務又は通勤による災害補償は、法令の定めるところによる。

第31条 

第13条の規定により給与を減額する場合は、1の計算期間の分を次の基準給与支給日に精算することができる。

第32条 

この規程による現金の支給に当たって、49銭以下の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げ計算するものとする。ただし、第19条の2第2項の規定による現金の支給に当たって、1円未満の端数が生じたとき、又は第19条の5第2項の規定による現金の支給に当たって100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て計算するものとし、第21条、第21条の2及び第22条の規定による現金の支給に当たって1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げ計算するものとする。

第33条 

職員の給与に関し、この規程により難い場合は、別に理事長が定めるところによる。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

役員・職員の給与

利用者別メニュー

  • 医療機関・薬局の方
  • 保険者の方
  • 地方公共団体の方
  • 一般の方

様式集

都道府県情報

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る