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疑問9 支払基金は、法律によって支出経費をレセプト枚数で除して得た額を保険者からの手数料としていることから、赤字になることはない。こういった背景から効率的な事業運営がされていないのではないか。

最終更新日:2016年4月1日

 支払基金の手数料は、業務に必要な費用を診療報酬請求書の数を基本として保険者にご負担いただくことが法律(支払基金法第26条)によって定められています。
 しかしながら、その具体的な額については、保険者財政もたいへん厳しい中、できる限り低額の手数料を希望される保険者との厳しい交渉を経て契約をもって決定されており、その水準の目安となる平均手数料については、平成9年度決算においては107.88円であったものが、平成26年度予算においては80.60円となっています(いずれも消費税を含みます。)。
 この80.60円(消費税5%換算では、78.36円)は、「支払基金サービス向上計画(平成23年度~27年度)」で定めた平成27年度の平均手数料を80.00円以下とするという目標を1年前倒して達成したことになります。

手数料の引下げ(平均手数料の推移)

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〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
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