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請求書の記入・添付書類に関するQ&A

最終更新日:2023年4月1日

1.請求書の送付先はどこですか。

1.〒105-0003
東京都港区西新橋2-8-11 第7東洋海事ビル6F
社会保険診療報酬支払基金 事業資金管理部 給付金企画管理課 宛
※封筒に「請求書等在中」と朱記してください。

2.請求書はどこで手に入れることができますか。

2.支払基金ホームページまたは厚生労働省ホームページからダウンロードできます。記入例も掲載しておりますのでご参照ください。また、ご要望があれば支払基金から郵送させていただきますのでご連絡ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集>
社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

3.請求を弁護士の方に委任することはできますか。

3.できます。ご担当の弁護士にご相談ください。

4.請求書に記入する口座名義は、だれの名義でもよいのですか。

4.原則として感染者ご本人またはご遺族の方(相続人)の名義としてください。ただし、代理人の方へ給付金等の受取を委任している場合は、代理人の方の名義の口座でも構いません。

5.親権者であることを証明する書類には、どのようなものがありますか。

5.「戸籍謄本」、「住民票 かつ 親権者の同意書」があります。

6.後見人であることを証明する公的文書には、どのようなものがありますか。

6.「登記事項証明書」があります。

7.住民票などは、発行から何か月以内のものが有効ですか。

7.概ね6か月以内です。

8.住民票を提出する場合、マイナンバーの記載は必要ですか。

8.支払基金ではマイナンバーが記載された書類を取扱うことができないため、マイナンバーの記載がない住民票を取得願います。

9.定期検査手当は、年(1月から12月)に何回もらえますか。また1回につきいくら支給されますか。

9.年2回です。定期検査1回につき15,000円(定額)です。

10.様式の記入を間違えた場合は、書き直しが必要ですか。

10.訂正する場合は、二重線で消して、その上から訂正印を押印してください。

11.給付金等支給請求書(様式第1号)に添付した和解調書等は、確認後返還してもらえますか。

11.返還いたしません。

12.給付金等支給請求書(様式第1号)の口座と特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証交付請求書(様式第2号)の口座は別々でもよいのですか。

12.別々の口座でも構いません。
※ただし、和解金等を複数の口座に分割しての請求は出来ません。

13.世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)の別紙に収まらない場合は、どうすればよいのですか。

13.余白が足りない場合は、世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)の別紙を追加し、そちらを記入した上で、あわせて提出してください。

14.追加給付金の請求に添付する診断書について、決まった様式などはありますか。

14.指定の様式となります。追加給付金に係る診断書については、支払基金のホームページから印刷できますので、ご利用ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集>ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。追加給付金に係る診断書(Word:58KB)

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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