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その他Q&A

最終更新日:2023年4月1日

1.和解が成立した特定無症候性持続感染者の方が定期検査等を受ける際に、必要なものを教えてください。

1.医療機関に受診の際、お持ちの保険証と一緒に受給者証と受診票を医療機関の窓口に提示してください。受給者証等を提示していただくことにより、公費負担に係る医療は、自己負担なしで検査等を受けることができますので、医療機関を受診する際は、忘れずに受給者証をお持ちください。

2.定期検査手当を受け取るためには、別途請求が必要ですか。

2.受給者証等を医療機関の窓口へ提示して受診された場合、請求等は特に必要ございません。
ただし、やむを得ない理由により受給者証等を提示できずに、定期検査費用を自己負担した場合は、支払基金の給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。なお、定期検査手当は年2回までの支給となっております

3.世帯内感染防止医療及び母子感染防止医療は、定期検査手当の支給対象となりますか。

3.定期検査手当の支給対象とはなりません。

4.世帯内感染防止医療を受けられるのはどのような方ですか。

4.国との和解成立後、新たに特定無症候性持続感染者の方の同居家族となった方が対象となります。この場合、当該検査やワクチン投与の費用の実費相当が支給されますので、世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)及びその別紙に、医療機関発行の明細書及び領収書を添えて支払基金に請求してください。ただし、お支払できる回数が決まっていますのでご注意ください。

5.世帯内感染防止医療の対象となる世帯内家族には、母子感染防止医療に該当する方は除かれるのですか。

5.そのとおりです。

6.世帯内感染防止医療の血液検査については、同居家族1人につき何回まで支給対象となりますか。

6.同居家族1人につき、ワクチン投与の事前検査・事後検査それぞれ1回までとなります。

7.母子感染防止医療を受けられるのはどのような子供なのですか。

7.国との和解成立後、特定無症候性持続感染者の方が出産した場合、その子に対して母子感染(二次感染)を防止するために行った医療費については、当該検査やワクチン投与の費用の実費相当が支給されますので、世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)及びその別紙に、医療機関発行の明細書及び領収書を添えて支払基金に請求してください。ただし、お支払できる回数が決まっていますのでご注意ください。

8.母子感染防止医療費は、判決確定日等以後に受けた検査およびワクチン投与等が対象ですか。

8.そのとおりです。

9.世帯内感染防止医療費・母子感染防止医療費の請求は、年1回にまとめて請求するのですか。

9.原則として年1回、1年分をまとめて翌年1月末までの請求をお願いしております。

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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