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受給者証に関するQ&A

最終更新日:2023年4月1日

1.受給者証は、感染者すべての方に交付されるのですか。また、どういう手続きをすれば交付してもらえるのですか。

1.対象となるのは、裁判上の和解手続等において認定された方のうち、20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方です。手続きは、給付金等請求の際に、給付金等支給請求書(様式第1号)と一緒に特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証交付請求書(様式第2号)を提出してください。支払基金で請求書確認後、交付いたします。
なお、各請求書の様式については、支払基金のホームページから印刷できますので、ご利用ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集

2.受給者証の有効期限はありますか。

2.有効期限はありませんが、「受給者の方の病態が進行等して追加給付金の支給を受けたとき」及び「受給者の方が死亡したとき」は、受給者証を支払基金に返還してください。

3.受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。

3.特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証再交付申請書(様式第14号)を支払基金に提出していただく必要があります。詳しくは、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集>

4.定期検査受診票の記載する欄が無くなった場合は、どうしたらいいのですか。

4.1つの受診票には10年分の受診記録が記載できるようになっています。記載する欄が無くなる前(受診票の使用可能年数が到来する年)に、新たに定期検査受診票を支払基金から送付いたします(請求する必要はありません)。ただし、受診票が破損等した場合には給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。

5.定期検査の「年4回まで」・「年2回まで」の年とは、暦年単位(1月から12月)ですか。

5.そのとおりです。

6.今月、定期検査を受診したが、定期検査手当は、いつ頃支給されるのですか。

6.受診内容の情報は、医療機関から審査支払機関を経由して来ますので、おおよそ4か月後の支払いとなります。

7.定期検査を受けた場合、定期検査に伴う初・再診料、血液採取料、検体検査判断料も公費負担されますか。

7.公費負担されます。

8.肝炎関連検査で包括算定する検査があるが、その場合、公費対象検査と対象外の検査を分けて算定するのですか。

8.生化学的検査(1)、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査の項目数に応じて包括算定するものであって、公費対象の検査が含まれている場合は、対象外検査と分けることなく全て公費対象として算定してください。

9.定期検査で造影CT・造影MRIを行った場合、付随する薬剤も公費負担されますか。

9.公費負担されます。

10.定期検査受診の際に受給者証を忘れた場合、医療機関での窓口負担はどうなるのですか。

10.窓口で自己負担分をお支払いただきます。後日、医療機関発行の「検査を受けたことがわかる明細書及び領収書」を添えて支払基金に請求いただく必要があります。請求方法については、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にお問い合わせください。

11.受給者証に記載されている住所から引越し等で住所が変わった場合、何か手続きは必要ですか。

11.住所等に変更が生じた場合は、住所・氏名・加入医療保険・振込先変更届(様式第13号)に変更内容を記入の上、変更したことを証明するもの(住所・氏名変更の場合は住民票等)を添えて支払基金あて送付してください。また、受給者証もあわせて支払基金あて送付してください。記入内容を確認の上、新しい受給者証を交付いたします。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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