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納付金の徴収

最終更新日:2021年2月19日

『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要する費用』及び『介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用』のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者が負担する費用については、各医療保険者が『介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)』として負担します。
支払基金ではこの納付金を毎年度当初、医療保険者の40歳以上65歳未満である第2号被保険者の見込人数等を基礎として、法令に基づき算定し、当該年度の納付金の額を各医療保険者へ通知します。
この納付金は各月均等に分けて、毎月5日(休日の場合は翌日)を納付期限として各医療保険者から徴収します。
また、当該年度の納付金の額は、翌々年度に当該年度の各市町村等の『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要した費用』及び『介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用』に基づき確定し、精算を行います。

『介護給付及び予防給付並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用』の負担割合(利用者負担(利用料)を除いたもの)

グラフ:『介護給付及び予防給付並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用』の負担割合(利用者負担(利用料)を除いたもの)

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