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給付金等請求について

請求書等について

請求期限

  • 給付金の請求は、令和9年3月31日までです。
    なお、令和9年3月31日時点で裁判中の場合には、判決が確定した日又は和解・調停が成立した日から1月以内です。
  • 追加給付金の請求は、請求される方が、病態が進行したことを知った日から5年以内です。
  • 定期検査費等の請求は、その請求をすることができる時から5年以内です。

よくあるご質問(Q&A)

請求についてのお問い合わせ先

給付金の制度や請求手続きにつきましてご不明な点などがございましたら、まずは一度ご相談ください。

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

請求先

〒105-0003
東京都港区西新橋2-8-11 第7東洋海事ビル6F
社会保険診療報酬支払基金 事業資金管理部 給付金企画管理課 宛

 ※封筒に「請求書等在中」と朱記してください。

※印刷して、封筒の宛名としてご利用ください。

様式集

※別紙のあるものは、必ず別紙についても必要事項を記載の上、提出してください。

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務

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