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助産所情報の取扱い業務

最終更新日:2021年4月1日

助産所情報の取扱い業務とは

 平成29年3月10日付け新規ウインドウで開きます。事務連絡「出産育児一時金等の直接支払制度における助産所情報の取扱い等について」により、保険者から支払業務の委託を受けた支払機関が助産所に出産育児一時金等を支払うために必要となる助産所情報を、支払基金が取り扱うこととなりました。

1.助産所情報の新規登録

 平成29年4月1日以降において、助産所の新規開設等により初めて出産育児一時金等の直接支払制度における出産育児一時金等代理申請・受取請求書(以下「専用請求書」という。)を支払機関へ提出する場合は、「出産育児一時金等の直接支払制度に係る登録用紙(助産所)」(以下「登録用紙」という。)に必要事項を記載し、開設時に都道府県知事から交付された開設許可書の写しを添付の上、社会保険診療報酬支払基金あてに提出してください。
 なお、助産所における専用請求書の作成時に必要となる助産所コード(7桁)の設定については、厚生労働省が助産所コードを設定の上、厚生労働省から当該助産所あて通知されます。

2.助産所情報の変更登録等

 平成29年4月1日以降において、支払基金あて提出した登録用紙の記載内容に変更が生じる場合(平成29年3月31日以前に日本助産師会へ提出しているものを含む)、又は開設者が助産所を廃止する場合は、登録用紙にその旨記載の上、速やかに支払基金あてに提出してください。

3.登録用紙の提出先

 1及び2に係る提出先は、次のとおりです。
 〒231-8346 神奈川県横浜市中区山下町34
 社会保険診療報酬支払基金 事業資金管理部 資金管理課 資金管理係

4.助産所情報の取扱い

 助産所から提出された登録用紙に基づく助産所情報については、出産育児一時金等の直接支払制度における支払機関の支払業務に限り使用することを目的とし、厚生労働省を通じて国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会へ提供されます。

5.登録用紙のダウンロード

 登録用紙については、こちらからダウンロードしてください。

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