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レセプト電算処理システム(医科)
Q&A
Q1 病名コードの対応方法はどうなりますか?
Q2 将来的に電子カルテの導入を予定していますが、レセプト電算処理システムを先行導入していると、移行へのメリット等がありますか。
Q3 診療報酬請求時の記載用要領で定められた記載(コメント)や請求省令で定められた症状詳記、日計表及び臓器提供者レセプトは光ディスク等に記録出来るのでしょうか?
Q4 確認試験を含め、最短何ヵ月くらいで請求可能になるのですか。
Q5 院内審査(点検)では紙レセプトが必要であり、ペーパーレスにはならないのでは。
   

q1
a
  1. 傷病名マスターを使用することとなります。これは、「ICD10対応電子カルテ用標準病名マスター」と収載病名が完全に一致しています。
    傷病名マスターに収載されていない病名を使用する場合は、未コード化傷病名コードを使用して、病名をワープロ入力することになります。
    現時点において収載がない傷病名は、未コード化傷病名コードにより病名を記録してください。
  2. なお、病名検索やコード確認のための病名検索ソフト「病名くん」がMEDIS-DCのホームページ「http://www.medis.or.jp」からダウンロードできますのでご活用ください。
  3. 厚生労働省のインターネット「ホームページ」からでも調べることができます。

    ※収載病名等への要望は、「診療情報提供サービス」のページの「傷病名・修飾語マスター」の問い合わせ窓口へお寄せください(URL http://www.iryohoken.go.jp)
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q2
a レセプト電算処理システムで使用している各種基本マスターは、電子カルテ用標準マスターと連携しており、電子カルテシステム導入時のマスター対応付けは、調整作業程度で接続が可能です。
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q3
a 平成21年7月30日付け保発第8号「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」
  1.  診療報酬請求時の記載要領で定められた記載(コメント)の記録については、コメントコードを利用して、摘要情報のコメントレコード(38文字以内)に記録することができます。
  2.  請求省令で定められた症状詳記、目計表の記載については、それぞれ症状詳記情報の症状詳記レコード、摘要情報の日計表レコードに記録することができます。
  3.  臓器提供者レセプトの記録については、臓器提供者レセプト情報の臓器提供医療機関情報レコード、臓器提供者レセプト情報レコード及び臓器提供者請求情報レコード等に記録することができます。
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q4
a 審査支払機関では、厚生労働大臣の定めた記録条件仕様に適合しているか等の確認試験の事前実施をお願いしていますので、最短で2ヵ月が必要となります。
 また、レセプト電算処理システムを導入する場合には、確認試験実施申込み以前に、現在使用されている医事会計システムのコードを、厚生労働大臣の定めた基本マスターコードに変換する必要があります(最近の医事会計システムの中にはレセプト電算処理システム機能を内蔵し、機能設定のみで使用できるものもあります)。
 導入している医事会計システムにより所要時間が異なるため、詳細は各ディーラーにご確認ください。
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q5
a
  1. 医療機関では現在のレセコンの場合でも、院内審査(点検)を画面で行っている場合と紙レセプトで行っている場合があります。
  2. レセプト電算処理システムに参加した場合、ほとんどのレセコンでは院内審査用の専用レイアウト(簡易レセプト印刷※)で紙出力することが可能となり、専用のレセプト用紙でなく、ごく一般的なコピー用紙に印刷できることから費用も安価であり、レセプト用紙の在庫準備、改正時における在庫処分等が不要となります。

    ※簡易レセプト印刷:記載要領に定められた、枠線を印字したレセプトを使用せず、枠線がない白紙に印刷すること。

  3. 院内審査支援ソフトを導入した場合は、よりペーパーレス化につながっていると聞いています。
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