
免除該当
| 対象保険医療機関等 | 免除届提出期限 |
|---|---|
| 医科病院・診療所 | 平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 | 平成22年12月31日 |
| 薬局 | 平成22年12月31日 |
〔病院及び既電子レセプト請求診療所・薬局を除く〕
免除該当
| 対象保険医療機関等 | 基準日 | 対象生年月日 | 免除届提出期限 |
|---|---|---|---|
| レセコン使用の医科診療所 | 平成22年7月1日 | 昭和20年7月2日以前に生まれた者 | 平成22年3月31日 |
| レセコン使用の歯科診療所 | 平成23年4月1日 | 昭和21年4月2日以前に生まれた者 | 平成22年12月31日 |
レセコン使用の薬局
|
平成21年4月1日 | 昭和19年4月2日以前に生まれた者 | 平成21年12月10日 |
| レセコン未使用(手書き)診療所又は薬局 | 平成23年4月1日 | 昭和21年4月2日以前に生まれた者 | 平成22年12月31日 |
猶予該当
| 対象保険医療機関等 | 猶予期間 | 猶予届提出期限 |
|---|---|---|
| 医科病院・診療所 | 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 | 平成22年12月31日 | |
薬局 (注記1)
|
購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成23年3月31日のいずれか早い日 | 平成21年12月10日 |
レセコンのリース期間中又は購入したレセコンの減価償却中である場合の猶予措置は、レセプトの電子化への対応が困難な保険医療機関・薬局に対し配慮する観点から設けられたもの(平成21年11月25日付け保発1125第4号厚生労働省保険局長通知)であり、保険医療機関・薬局からレセプト作成の委託を受けて当該業務を行う業者(以下「委託業者」という。)に対し配慮するものではありません。
猶予該当
再リースによりリース契約を延長した場合は、届出が必要となります。
| 対象保険医療機関等 | 猶予期間 | 猶予届提出期限 |
|---|---|---|
| 医科病院・診療所 | 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 | 平成22年12月31日 | |
薬局 (注記1)
|
当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成23年3月31日のいずれか早い日 | 平成21年12月10日 |
レセコンのリース期間中又は購入したレセコンの減価償却中である場合の猶予措置は、レセプトの電子化への対応が困難な保険医療機関・薬局に対し配慮する観点から設けられたもの(平成21年11月25日付け保発1125第4号厚生労働省保険局長通知)であり、保険医療機関・薬局からレセプト作成の委託を受けて当該業務を行う業者(以下「委託業者」という。)に対し配慮するものではありません。
猶予該当
| 電気通信回線設備に障害が発生した場合 | あらかじめ提出(注記) |
|---|---|
| レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合 | あらかじめ提出(注記) |
| 改築の工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合 | あらかじめ提出 |
| 廃止又は休止に関する計画を定めている場合 | あらかじめ提出 |
| その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合 | あらかじめ提出(注記) |
「特に困難な事情」の範囲については、平成21年11月25日付け保発第1125第4号の厚生労働省保険局長通知において、『保険医療機関等において疑義が生じた場合には、審査支払機関を通じて厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室に照会すること。』とされていますので、個々の事例については、基本的に支払基金から厚生労働省に照会することとしています。
これまでに支払基金から厚生労働省に照会した事例においては、「レセコン(機器)の故障で電子レセプトが作成できない場合がこれに該当する事例」との回答を得ています。
さらに、厚生労働省によれば、単に、「請求件数が少ない」、「電子請求対応のレセコンを購入する費用がない。」との理由では、「特に困難な事情がある場合」には、該当しないとの回答を得ています。
なお、免除・猶予の要件として、「請求件数が少なく、レセコンを購入する費用がない」ため、手書きレセプトで請求されている医療機関・薬局につきましては、引き続き手書きレセプトで請求を行うことができることとなっています。
また、現在レセコンを使用してレセプトを作成している医療機関・薬局が、将来、レセコンの更新時などにおいて請求件数が少なくなってしまったなどの事情によりレセコンの使用を中止する事態が生じた場合にあっては、事前に審査支払機関にその旨を届け出て、手書きレセプトでの請求に移行できることとなっています。
これらを踏まえた上で、なおご不明な点がありましたら、審査支払機関に連絡いただければ、厚生労働省に照会した上で回答させていただきます。
(経過措置期限までの間については、特に届出の必要はありません。)
| 対象保険医療機関等 | 経過措置期限 | 電子レセプト請求開始月 |
|---|---|---|
| 400床未満のレセコン(レセスタ対応)使用の病院・レセコン使用の薬局 | 平成21年11月30日 | 平成22年1月(平成21年12月診療分) |
| レセコン使用の医科病院・診療所 | 平成22年6月30日 | 平成22年8月(平成22年7月診療分 |
| レセコン使用の歯科病院・診療所 | 平成23年3月31日 | 平成23年5月(平成23年4月診療分) |
Copyrights.2010 HEALTH INSURANCE CLAIMS REVIEW & REIMBURSEMENT SERVICES