レセプト電算処理システム

本文ここから

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(請求省令)

電子レセプト請求の原則(第1条)

  • 保険医療機関又は保険薬局は、療養の給付又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、原則電子レセプト請求(オンラインによる請求又は光ディスク等を用いた請求)により行なうとされています。
注記:
ただし、次の免除、猶予の条項に該当する場合は、電子レセプト請求が免除又は猶予となります。
免除・猶予を受けるためには、事前の届出の必要があります。

このページのトップへ

療養の給付費等の請求日(第2条)

  • 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならないとされています。

このページのトップへ

レセコン未使用(手書き)の場合(第5条)

免除該当

  • レセコン未使用(手書き)の保険医療機関等は、審査支払機関(支払基金及び国保連)に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。ただし、電子レセプト請求を行うことができるように努めることとされています。
対象保険医療機関等 免除届提出期限
医科病院・診療所 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日
薬局 平成22年12月31日
  • 現在レセコンを使用している医療機関等も、あらかじめ届出を行うことで手書きレセプトに移行することもできます。

このページのトップへ

常勤の保険医・保険薬剤師が全員65歳以上(第6条)

〔病院及び既電子レセプト請求診療所・薬局を除く〕

免除該当

  • レセコン(既電子レセプト請求機関を除く)使用又はレセコン未使用(手書き)の保険医療機関等(病院を除く)で、常勤の保険医・保険薬剤師が基準日において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。(下表の生年月日は、請求省令に規定された「基準日」において65歳以上となるものです。)
対象保険医療機関等 基準日 対象生年月日 免除届提出期限
レセコン使用の医科診療所 平成22年7月1日 昭和20年7月2日以前に生まれた者 平成22年3月31日
レセコン使用の歯科診療所 平成23年4月1日 昭和21年4月2日以前に生まれた者 平成22年12月31日

レセコン使用の薬局

 

平成21年4月1日 昭和19年4月2日以前に生まれた者 平成21年12月10日
レセコン未使用(手書き)診療所又は薬局 平成23年4月1日 昭和21年4月2日以前に生まれた者 平成22年12月31日
注記1:
65歳未満の者が常勤となった場合は、その者に係る登録情報を速やかに審査支払機関に届け出る必要があります。その場合、届出月及びその翌月に限り書面による請求を行うことができます。
注記2:
基準日に65歳未満の者が、後日65歳以上になった場合は、対象外です。

このページのトップへ

書面による療養の給付等の請求日(第7条第4項)

  • 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならないとされています。

このページのトップへ

レセコンの購入から5年(保守管理契約(延長含む)中)(附則第4条第2項の表の1)

猶予該当

  • 保険医療機関・薬局が、平成21年11月25日以前に購入したレセコンについて、減価償却期間である5年間(減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約中(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
  • 対象となるレセコンは、保険医療機関・薬局が保有するもののみとなります。
対象保険医療機関等 猶予期間 猶予届提出期限
医科病院・診療所 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日

薬局 (注記1)

 

購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成23年3月31日のいずれか早い日 平成21年12月10日
注記1:
薬局については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。
注記2:
猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。

レセコンのリース期間中又は購入したレセコンの減価償却中である場合の猶予措置は、レセプトの電子化への対応が困難な保険医療機関・薬局に対し配慮する観点から設けられたもの(平成21年11月25日付け保発1125第4号厚生労働省保険局長通知)であり、保険医療機関・薬局からレセプト作成の委託を受けて当該業務を行う業者(以下「委託業者」という。)に対し配慮するものではありません。

このページのトップへ

レセコンのリース契約(延長含む)中(附則第4条第2項の表の2)

猶予該当

  • 保険医療機関・薬局が、平成21年11月25日以前にレセコンをリース契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)している場合は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
  • 対象となるレセコンは、保険医療機関・薬局が、リース契約を行っているものとなります。

再リースによりリース契約を延長した場合は、届出が必要となります。

対象保険医療機関等 猶予期間 猶予届提出期限
医科病院・診療所 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日

薬局 (注記1)

 

当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成23年3月31日のいずれか早い日 平成21年12月10日
注記1:
薬局については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。
注記2:
猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。

レセコンのリース期間中又は購入したレセコンの減価償却中である場合の猶予措置は、レセプトの電子化への対応が困難な保険医療機関・薬局に対し配慮する観点から設けられたもの(平成21年11月25日付け保発1125第4号厚生労働省保険局長通知)であり、保険医療機関・薬局からレセプト作成の委託を受けて当該業務を行う業者(以下「委託業者」という。)に対し配慮するものではありません。

このページのトップへ

電子レセプトによる請求が特に困難な場合 (附則第4条第5項)

猶予該当

  • 下記に該当する場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1ヶ月前に)審査支払機関に猶予届を提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
電気通信回線設備に障害が発生した場合 あらかじめ提出(注記)
レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合 あらかじめ提出(注記)
改築の工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合 あらかじめ提出
廃止又は休止に関する計画を定めている場合 あらかじめ提出
その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合 あらかじめ提出(注記)
注記:
あらかじめ提出できないやむを得ない事情がある場合は、書面による請求を行う当日に届出を行うことができます。その場合、内容を確認できる資料は、請求の事後速やかに審査支払機関に提出願います。

「特に困難な事情」の範囲については、平成21年11月25日付け保発第1125第4号の厚生労働省保険局長通知において、『保険医療機関等において疑義が生じた場合には、審査支払機関を通じて厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室に照会すること。』とされていますので、個々の事例については、基本的に支払基金から厚生労働省に照会することとしています。
これまでに支払基金から厚生労働省に照会した事例においては、「レセコン(機器)の故障で電子レセプトが作成できない場合がこれに該当する事例」との回答を得ています。
さらに、厚生労働省によれば、単に、「請求件数が少ない」、「電子請求対応のレセコンを購入する費用がない。」との理由では、「特に困難な事情がある場合」には、該当しないとの回答を得ています。
なお、免除・猶予の要件として、「請求件数が少なく、レセコンを購入する費用がない」ため、手書きレセプトで請求されている医療機関・薬局につきましては、引き続き手書きレセプトで請求を行うことができることとなっています。
また、現在レセコンを使用してレセプトを作成している医療機関・薬局が、将来、レセコンの更新時などにおいて請求件数が少なくなってしまったなどの事情によりレセコンの使用を中止する事態が生じた場合にあっては、事前に審査支払機関にその旨を届け出て、手書きレセプトでの請求に移行できることとなっています。
これらを踏まえた上で、なおご不明な点がありましたら、審査支払機関に連絡いただければ、厚生労働省に照会した上で回答させていただきます。

このページのトップへ

経過措置 (附則第4条第1項)

  • 下表の経過措置期限以降は、前述の免除、猶予の規定に該当しない限り、電子レセプト請求を行う必要があります。
  • 電子レセプト請求を開始する際は、レセ電開始届又はオンライン開始届の提出が必要となります。

(経過措置期限までの間については、特に届出の必要はありません。)

対象保険医療機関等 経過措置期限 電子レセプト請求開始月
400床未満のレセコン(レセスタ対応)使用の病院・レセコン使用の薬局 平成21年11月30日 平成22年1月(平成21年12月診療分)
レセコン使用の医科病院・診療所 平成22年6月30日 平成22年8月(平成22年7月診療分
レセコン使用の歯科病院・診療所 平成23年3月31日 平成23年5月(平成23年4月診療分)

このページのトップへ

審査支払機関に届出が必要な各種様式

関係通知

このページのトップへ

電子レセプト請求に向けたスケジュール

本件に関する問い合わせ先(届出書等の送付先)

Get Adobe ReaderPDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerはこちらからダウンロードいただけます。

本文ここまで
ナビゲーションここからナビゲーションをとばしてフッターへ
ナビゲーションここまで

Copyrights.2010 HEALTH INSURANCE CLAIMS REVIEW & REIMBURSEMENT SERVICES

フッターここまでこのページのトップに戻る