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電子レセプト請求に係る猶予措置及び免除措置について

最終更新日:2016年4月1日

電子レセプト請求の猶予措置の終了について

 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」附則第4条第2項の要件(保険医療機関(医科及び歯科※)であって、購入したレセコンの購入から5年(保守管理契約(延長含む)中)又はレセコンのリース契約(延長含む)中である場合の猶予措置)に該当することによる電子レセプト請求の猶予措置は、平成27年3月31日で終了しています。

 したがって、平成27年4月診療分以降のレセプト請求について、レセコンを使用した書面による請求をいただいた場合には、審査支払機関は受理することができませんので御留意ください。

 ※ 保険薬局における猶予措置は、平成23年3月31日で終了しています。

なお、書面による請求から電子レセプト請求※への移行は、事前に審査支払機関へ届出が必要になります。

詳しくは、保険医療機関所在の支払基金支部へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※ 「電子レセプト請求」とはオンラインによる請求又は電子媒体による請求のことをいいます。

支払基金への請求方法

画像:支払基金への請求方法

電子レセプト請求に係る猶予措置及び免除措置について

電子レセプト請求の原則

保険医療機関又は保険薬局から審査支払機関に請求される診療報酬の請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」の規定により、原則、電子レセプト請求で行うこととされています。

電子レセプト請求に係る猶予措置について

電気通信回線設備の機能に障害が生じた等、個別の事情により電子レセプト請求ができない場合※は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を届け出ることにより、書面により診療報酬を請求できることが定められています。

※個別の事情により電子レセプト請求ができない場合の要件については、保険医療機関又は保険薬局所在の支払基金支部までお尋ねください。

電子レセプト請求に係る免除措置について

保険医療機関又は保険薬局は、手書き(レセコン未使用)による請求を始めようとするときは、あらかじめ、審査支払機関に免除届出書を届け出ることにより、電子レセプト請求が免除となり、手書き(レセコン未使用)による請求を行うことができます。

審査支払機関に届出が必要な各種様式

関係通知

電子レセプト請求へ移行するための手続き等

本件に関する問い合わせ先(届出書等の送付先)

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