平成18年の省令改正により、医療保険事務の効率化等を推進するため、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)による診療報酬及び調剤報酬(以下「診療報酬等」という。)の請求手続の一態様として、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号。以下「請求省令」という。)においてオンライン請求が原則とされ、保険医療機関等の種別や規模、レセプトコンピュータの利用状況等に応じて、オンライン請求への移行を進めることとしていたところです。
今般、診療報酬等の請求方法を原則として電子レセプト請求(光ディスク等を用いた請求又はオンライン請求)によるものとし、平成23年度に向けてレセプトの電子化を進めるという方針の下で、レセプトの電子化への対応が困難な保険医療機関等に対し配慮する観点から、請求省令を見直し、免除又は猶予等の例外措置を定めることとしました。
また、本年5月の請求省令の改正により、オンライン請求への移行の期限を猶予されていた保険医療機関等について、電子レセプト請求に移行することとし、その具体的な移行期限を厚生労働大臣告示で定めることとしました。
ホームページの内容は、省令、告示、局長通知に基づき作成しています。 以下同じ。
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- 今回の改正により、費用の請求は、原則電子レセプト請求(オンラインによる請求又は光ディスク等を用いた請求)によるものとなりました。
- 経過措置(後述の記載を御参照ください)の期間後は、電子レセプト請求を行う必要があります。
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ただし、次の免除、猶予の条項に該当する場合は、電子レセプト請求が免除又は猶予となります。
免除・猶予を受けるためには、事前の届出の必要があります。 |
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- レセコン未使用(手書き)の保険医療機関等は、審査支払機関(支払基金及び国保連)に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。ただし、電子レセプト請求を行うことができるように努めることとされています。
| 対象保険医療機関等 |
免除届提出期限 |
| 医科病院・診療所 |
平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 |
平成22年12月31日 |
| 薬局 |
- 現在レセコンを使用している医療機関等も、あらかじめ届出を行うことで手書きレセプトに移行することもできます。
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常勤の保険医・保険薬剤師が全員65歳以上 (第6条)
〔病院及び既電子レセプト請求診療所・薬局を除く〕 |
- レセコン(既電子レセプト請求機関を除く)使用又はレセコン未使用(手書き)の保険医療機関等(病院を除く)で、常勤の保険医・保険薬剤師が基準日において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。(下表の生年月日は、請求省令に規定された「基準日」において65歳以上となるものです。)
| 対象保険医療機関等 |
基準日 |
対象生年月日 |
免除届提出期限 |
レセコン使用の 医科診療所 |
平成22年7月1日 |
昭和20年7月2日
以前に生まれた者 |
平成22年3月31日 |
レセコン使用の 歯科診療所 |
平成23年4月1日 |
昭和21年4月2日
以前に生まれた者 |
平成22年12月31日 |
レセコン使用の 薬局 |
平成21年4月1日 |
昭和19年4月2日
以前に生まれた者 |
平成21年12月10日 |
レセコン未使用(手書き) 診療所又は薬局 |
平成23年4月1日 |
昭和21年4月2日
以前に生まれた者 |
平成22年12月31日 |
| ※ |
65歳未満の者が常勤となった場合は、その者に係る登録情報を速やかに審査支払機関に届け出る必要があります。その場合、届出月及びその翌月に限り書面による請求を行うことができます。 |
| ※ |
基準日に65歳未満の者が、後日65歳以上になった場合は、対象外です。 |
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| レセコンの購入から5年(保守管理契約(延長含む)中)(附則第4条第2項の表の1)
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- 平成21年11月25日以前に購入したレセコンについて、減価償却期間である5年間(減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約中(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
| 対象保険医療機関等 |
猶予期間 |
猶予届提出期限 |
| 医科病院・診療所 |
購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 |
平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 |
平成22年12月31日 |
| 薬局 (※) |
購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成23年3月31日のいずれか早い日 |
平成21年12月10日 |
| ※ |
薬局については、平成20年4月1日〜平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。 |
◎ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。
オンライン請求についてはこちら レセ電請求についてはこちら |
| レセコンのリース契約(延長含む)中(附則第4条第2項の表の2) |
- 平成21年11月25日以前にレセコンをリース契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)している場合は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
再リースによりリース契約を延長した場合は、届出が必要となります。
| 対象保険医療機関等 |
猶予期間 |
猶予届提出期限 |
| 医科病院・診療所 |
当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 |
平成22年3月31日 |
| 歯科病院・診療所 |
平成22年12月31日 |
| 薬局 (※) |
当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成23年3月31日のいずれか早い日 |
平成21年12月10日 |
| ※ |
薬局については、平成20年4月1日〜平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。 |
◎ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。
オンライン請求についてはこちら レセ電請求についてはこちら |
| 電子レセプトによる請求が特に困難な場合 (附則第4条第5項) |
- 下記に該当する場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1ヶ月前に)審査支払機関に猶予届を提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
| 電気通信回線設備に障害が発生した場合 |
あらかじめ提出※ |
| レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合 |
あらかじめ提出※ |
| 改築の工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合 |
あらかじめ提出 |
| 廃止又は休止に関する計画を定めている場合 |
あらかじめ提出 |
| その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合 |
あらかじめ提出※ |
| ※ |
あらかじめ提出できないやむを得ない事情がある場合は、書面による請求を行う当日に届出を行うことができます。その場合、内容を確認できる資料は、請求の事後速やかに審査支払機関に提出願います。 |
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- 下表の経過措置期限以降は、前述の免除、猶予の規定に該当しない限り、電子レセプト請求を行う必要があります。
- 電子レセプト請求を開始する際は、レセ電開始届又はオンライン開始届の提出が必要となります。
(経過措置期限までの間については、特に届出の必要はありません。)
| 対象保険医療機関等 |
経過措置期限 |
電子レセプト請求開始月 |
400床未満のレセコン(レセスタ対応)
使用の病院・レセコン使用の薬局 |
平成21年11月30日 |
平成22年1月
(平成21年12月診療分) |
| レセコン使用の医科病院・診療所 |
平成22年6月30日 |
平成22年8月 (平成22年7月診療分) |
| レセコン使用の歯科病院・診療所 |
平成23年3月31日 |
平成23年5月
(平成23年4月診療分) |
オンライン請求についてはこちら レセ電請求についてはこちら |
| 平成21年度(平成22年度への繰越分)医療施設等設備整備費(レセプトコンピュータ購入費用等)助成事業に関するお知らせ |
| 電子レセプト化のための国庫補助の申請は、平成22年6月30日をもって締め切りました。 |
| レセプトコンピュータ購入費用等助成事業に関するQ&A |
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社会保険診療報酬支払基金
オンライン化支援補助金業務推進室
TEL 03-3508-5500 9〜17時(土・日・祝及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) |