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36 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製①(ヘリコバクター・ピロリ)

最終更新日:2016年9月14日

 《平成19年3月16日新規》
 《平成21年1月29日更新》
 《平成22年5月27日更新》
 《平成24年9月24日更新》
 《平成26年9月22日更新》
 《平成28年9月14日更新》

取扱い

 原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。

取扱いを定めた理由

 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて(平成12年10月31日保険発第180号)」に即していない。

留意事項

 除菌後は菌数が減るため検出しにくいこと、また雑菌が増えることがあり、その鑑別に免疫染色が必要である場合があること。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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