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102 透視診断②(尿管造影)

最終更新日:2016年4月1日

 《平成20年8月25日新規》
 《平成22年5月27日更新》
 《平成26年9月22日更新》

取扱い

 尿管造影撮影時の透視診断については認められない。

取扱いを定めた理由

 透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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