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18 ネブライザ②(喘息)

最終更新日:2022年9月26日

 《平成17年4月25日新規》
 《平成26年9月22日更新》
 《令和4年9月26日更新》

取扱い

 原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザの算定は認められる。

取扱いを定めた理由

 喉頭及び喉頭下ネブライザによる吸入療法は、気管支へも到達し得るものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効であると認められる。

留意事項

 薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098口腔・咽頭処置により算定する。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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