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22 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射(併施)

最終更新日:2016年4月1日

 《平成17年4月25日新規》
 《平成26年9月22日更新》

取扱い

 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。

取扱いを定めた理由

 トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を注射して疼痛の軽減を図る手技であり、一方、消炎鎮痛等処置は、湿布・マッサージ・器具などを用いて患部の消炎・鎮痛を図る処置で別範疇の医療行為である。
 両者ともそれぞれ有効な治療手段であり、それらの併施を過剰とする考え方は適切とはいえない。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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