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296 骨移植術①(人工関節置換術(膝・股関節))

最終更新日:2016年4月1日

 《平成27年2月23日新規》

取扱い

 原則として、人工関節置換術(膝・股関節)において、腸骨等から採取した海綿骨を骨切り面にある嚢腫様の病変部に充填した場合、骨移植術は認められる。

取扱いを定めた理由

 嚢腫様の病変は骨欠損状態であり、力学的に不利な状態である。インプラントを安定的に設置するためには、この骨欠損を腸骨等から採骨し充填する操作が必要であり、骨移植術として認められる。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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