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12 歯科衛生実地指導料③

最終更新日:2020年9月28日

 《平成24年2月27日新規》
 《令和2年9月28日更新》

取扱い

 原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯科衛生実地指導料は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して算定できるものであり、う蝕処置を行い、再装着のみの処置であっても、う蝕の発生抑制のための指導を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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