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16 歯周病処置②

最終更新日:2022年8月29日

 《平成24年2月27日新規》
 《令和4年8月29日更新》

取扱い

 原則として、同一診療月で同一歯に対して、「P急発」病名で歯周病処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周病処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された歯周病処置は、急性症状を軽減させるための消炎処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられる。

留意事項

 抜歯前の歯周病処置の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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