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22 知覚過敏処置

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年8月27日新規》

取扱い

 原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された知覚過敏処置は症状を緩解させるための処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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