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36 口腔内装置②

最終更新日:2020年9月28日

 《平成26年8月25日新規》
 《令和2年9月28日更新》

取扱い

 原則として、同一初診期間中で6か月を経過し必要があって再製作した口腔内装置に係る費用の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 口腔内装置は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要となる場合があるものと考えられる。

留意事項

本取扱いは、口腔内装置を製作後、6か月経過している場合に口腔内装置の再製作に係る費用の算定を認める取扱いを画一的又は一律的に適用するものではない。
また、6か月未満に口腔内装置を再製作した場合は、事例ごとに判断する必要があると思われる。
なお、口腔内装置の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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