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42 フッ化物歯面塗布処置

最終更新日:2022年8月29日

 《平成28年2月29日新規》
 《令和4年8月29日更新》

取扱い

 原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行った「I031 フッ化物歯面塗布処置 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」を認める。

取扱いを定めた理由

 診療状況や患者の状態等によってう蝕処置を行った同一歯に対して、同時にう蝕の抑制等を目的としたフッ化物歯面塗布処置が必要となる場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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