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46 う蝕処置

最終更新日:2017年2月27日

 《平成29年2月27日新規》

取扱い

 原則として、間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 間接歯髄保護処置を行った後、疼痛の発生等の症状によりやむを得ず当該処置に伴う暫間充填を改めて行う場合があり、こうした場合においては、暫間充填としてのう蝕処置が必要となる。

留意事項

 間接歯髄保護処置後、同月内に日を異にして同一歯に対するう蝕処置の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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