47 咬合調整②
最終更新日:2021年9月27日
《平成29年2月27日新規》
《令和3年9月27日更新》
取扱い
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。
取扱いを定めた理由
乳歯であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
最終更新日:2021年9月27日
《平成29年2月27日新規》
《令和3年9月27日更新》
原則として、乳歯に対する咬合調整の算定を認める。
乳歯であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441