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歯冠修復及び欠損補綴

区分番号 タイトル 事例内容

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歯冠修復

原則として、ヘミセクション後、歯内療法の算定がない歯冠修復の算定を認める。

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歯冠修復②

原則として、歯周外科手術後の「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」又は歯周病部分的再評価検査の算定がない歯冠修復の費用の算定を認める。

M001
M001-2
M001-3

窩洞形成、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成

原則として、「う蝕(C)→歯髄炎(Pul)」の移行病名で、「う蝕(C)」に対する窩洞形成、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。

M001
M005

歯冠形成から装着

原則として、実日数1日でレジンインレーに係る「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」から装着までの一連の費用の算定を認める。

M001
M009

歯冠形成及び充填

原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。

M001
M009

歯冠形成及び充填②

原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。
M001-2 う蝕歯即時充填形成 原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、6か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
M001-2 う蝕歯即時充填形成② 原則として、「咬耗症(Att)」病名に対するう蝕󠄀歯即時充填形成の算定を認める。
M001-2 う蝕歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料 原則として、う蝕󠄀歯即時充填形成後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕󠄀歯即時充填形成、充填及び歯科充填用材料の算定を認める。
M001-3 う蝕歯インレー修復形成 原則として、インレー装着後、同月内にPul症状で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯インレー修復形成、印象採得、咬合採得及びインレー装着の算定を認める。
M001-3 う蝕歯インレー修復形成② 原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。

M002

支台築造

原則として、冠ダツリ再装着時に支台築造を再製作する場合に「M002 支台築造 2 直接法」の算定を認める。

M002

支台築造②

原則として、「う蝕(C)」病名で、支台築造の算定を認める。

M002-2

支台築造印象

原則として、根管充填前の支台築造印象の算定を認めない。

M003
M006
M007

印象採得又は咬合採得と仮床試適

原則として、同日に、印象採得又は咬合採得と仮床試適の算定を認める。

M003-2
M004

リテイナー及びテンポラリークラウン

原則として、同日に、同一部位に対するリテイナーとテンポラリークラウンの算定を認めない。

M005

装着

原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。

M005
M007

新規ウインドウで開きます。装着及び仮床試適 

原則として、同日に、仮床試適及び装着の算定を認める。
M006 咬合採得 原則として、乳歯金属冠の装着にあたり間接法で行う場合、「M006 咬合採得 1 歯冠修復」の算定を認める。

M007

仮床試適

原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。

M009

充填

原則として、「脱離」の病名のみで、充填の算定を認めない。

M009

充填②

原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。

M009

充填③

原則として、小児保隙装置(バンドループ)装着部位に対する充填の算定を認める。
M010

金属歯冠修復

原則として、インレーブリッジを装着していた部位に、全部金属冠によるブリッジ再製作の費用の算定を認める。

M018

有床義歯

原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を認める。

M018

有床義歯②

原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定を認める。

M018

有床義歯③

原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。

M023

バー

原則として、有床義歯修理時に使用した「M023 バー 1 鋳造バー」及び「M023 バー 2 屈曲バー」の算定を認める。

M029

有床義歯修理

原則として、「口腔褥瘡性潰瘍(Dul)」病名で、有床義歯修理の算定を認めない。

M030

有床義歯内面適合法

原則として、「義歯ハソン」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。

M030

有床義歯内面適合法②

原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。

M030

有床義歯内面適合法③

原則として、1歯又は2歯欠損の有床義歯に対する有床義歯内面適合法の算定を認める。
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