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38 う蝕歯インレー修復形成②

最終更新日:2016年4月1日

 《平成27年8月31日新規》

取扱い

 原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 一般的には、う蝕歯インレー修復形成を行う場合は咬合採得が必要となるが、対合歯が存在しない等、咬合状態により印象採得後、咬合採得を必要とせずインレー修復による治療が可能となる場合もあると考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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