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手術

区分番号 タイトル 事例内容
J000 抜歯手術(埋伏歯) 原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で「J000 抜歯手術 4 埋伏歯」の算定は認めない。

J000

抜歯手術②

原則として、「歯の脱臼」病名で抜歯手術の算定を認める。

J000

抜歯手術③(難抜歯加算)

原則として、「残根(C4)」病名に対する難抜歯加算の算定を認める。

J000

抜歯手術④ 

原則として、「G」病名で、抜歯手術の算定を認めない。

J000

抜歯手術⑤ 原則として、「P急発」病名で、「J000 抜歯手術 1 乳歯」、「J000 抜歯手術 2 前歯」又は、「J000 抜歯手術 3 臼歯」の算定を認める。

J000

抜歯手術⑥

原則として、「歯肉膿瘍(GA)」病名で、抜歯手術の算定を認めない。

J000

抜歯手術⑦

原則として、「低位歯」病名で、抜歯手術の算定を認める。

J000

抜歯手術⑧

原則として、「智歯周囲炎(Perico)、水平埋伏智歯(HIT)」に対して、「J000 抜歯手術 4 埋伏歯」の算定を認める。
J000 抜歯手術⑨ 原則として、「転位歯」病名で、抜歯手術の算定を認める。
J000 新規ウインドウで開きます。抜歯手術⑩(難抜歯加算)  原則として、「P」病名で、難抜歯加算の算定を認める。
J000 新規ウインドウで開きます。抜歯手術⑪(難抜歯加算)  原則として、「P急発」病名で、難抜歯加算の算定を認める。
J000 新規ウインドウで開きます。抜歯手術⑫(難抜歯加算)  原則として、「半埋伏歯(HRT)」病名で、難抜歯加算の算定を認める。
J000 抜歯手術⑬(難抜歯加算)    

原則として、「水平智歯(HET)」病名で、難抜歯加算の算定を認める。

J000 新規ウインドウで開きます。抜歯手術⑭(難抜歯加算)  原則として、「矮小歯」病名で、難抜歯加算の算定を認める。

J000
J001

抜歯手術及びヘミセクション(分割抜歯) 

原則として、処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に抜歯に至った場合の、抜歯手術又はヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)

原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、ヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)②

原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、ヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)③

原則として、根分岐部に係る疾患がないヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)④

原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)⑤

原則として、第三大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J001

ヘミセクション(分割抜歯)⑥

原則として、画像診断の算定がないヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

J003

歯根嚢胞摘出手術

原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名のみで、歯根嚢胞摘出手術の算定を認めない。

J004

歯根端切除手術

原則として、「歯根嚢胞(WZ)」病名のみで歯根嚢胞摘出手術と併せて行った歯根端切除手術の算定を認めない。

J004

歯根端切除手術②

原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名のみで、歯根端切除手術の算定を認める。

J004-2

歯の再植術

原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、歯の再植術の算定を認める。

J004-2

歯の再植術②

原則として、乳歯の脱臼で、歯の再植術の算定を認める。

J004-2

歯の再植術③

原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。

J004-3

歯の移植手術 

原則として、移植を受ける部位が「P」病名の場合であっても歯の移植手術の算定を認める。

J004-3

歯の移植手術②

原則として、移植する歯が「根尖性歯周炎(Per)」病名の歯の移植手術の算定を認める。

J004-3

歯の移植手術③

原則として、移植する歯が「P」病名の歯の移植手術の算定を認める。
J006 歯槽骨整形手術 原則として、「Per→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。

J006

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

原則として、「歯槽骨鋭縁(SchA)」病名で、「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。

J006

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術②

原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。
J013 口腔内消炎手術① 原則として、同月内に日を異にして、切開と消炎後の抜歯が実施された場合、切開に係る口腔内消炎手術の算定を認める。
J013 口腔内消炎手術② 原則として、「萌出性歯肉炎」病名での、口腔内消炎手術にある「智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 口腔内消炎手術③ 原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術を行った場合は、同一初診中に画像診断がないものであっても、「J013 口腔内消炎手術 1智歯周囲炎の歯肉弁切除等」での算定を認める。

J013

口腔内消炎手術④

原則として、「永久歯萌出不全(IPT)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑤

原則として、隣接する歯に対する異日の口腔内消炎手術の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑥

原則として、「P、歯肉膿瘍(GA)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑦

原則として、「G、歯肉膿瘍(GA)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑧

原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯肉膿瘍(GA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑨

原則として、「歯冠周囲炎、歯肉膿瘍(GA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑩

原則として、「萌出性歯肉炎、歯肉膿瘍(GA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑪

原則として、「智歯周囲炎(Perico)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。

J013

口腔内消炎手術⑫

原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
J013

新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑬ 

原則として、「歯冠周囲炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑭ 

原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。

J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑮  原則として、第三大臼歯以外の歯に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑯  原則として、生歯困難に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑰  原則として、萌出不全に対する「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑱  原則として、「未萌出歯」病名で、「J013 口腔内消炎手術 1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑲  原則として、乳歯の「歯肉膿瘍(GA)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。
J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術⑳ 

原則として、「蜂窩織炎」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。

J013 新規ウインドウで開きます。口腔内消炎手術㉑  原則として、「眼窩下膿瘍」病名で、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。

J027

頬、口唇、舌小帯形成術

原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で、「頬、口唇、舌小帯形成術」の算定を認めない。

J033

頬腫瘍摘出術

原則として、「頬粘膜粘液嚢胞」病名で、「J033 頬腫瘍摘出術 1 粘液嚢胞摘出術」の算定を認める。

J034

頬粘膜腫瘍摘出術

原則として、「頬粘膜腫瘍」、「類皮嚢胞」又は「リンパ上皮性嚢胞」病名で、頬粘膜腫瘍摘出術の算定を認める。
J044-2

埋伏歯開窓術

原則として、第三大臼歯に対する埋伏歯開窓術の算定を認める。

J047

腐骨除去手術

原則として、「エプーリス」病名で、「J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの」の算定を認めない。

J047

腐骨除去手術②

原則として、「骨髄炎」病名で、腐骨除去手術の算定を認める。

J047

腐骨除去手術③

原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術の算定を認める。

J047

腐骨除去手術④

原則として、抜歯後、同一部位に対する「J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの」の算定を認める。
J063 歯周外科手術  原則として、歯内療法及び根面被覆を行って積極的に保存した残根に対する歯周外科手術の算定を認める。

J063

歯周外科手術②

原則として、「薬物性歯肉炎」病名で、「J063 歯周外科手術 3 歯肉切除手術」の算定を認める。

J063

歯周外科手術③

原則として、「歯根露出」又は「象牙質知覚過敏症(Hys)」病名で、「J063 歯周外科手術 6 歯肉歯槽粘膜形成手術 ハ 歯肉弁側方移動術」の算定を認める。

J063

歯周外科手術④

原則として、上顎に対する「J063 歯周外科手術 6 歯肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。

J063

歯周外科手術⑤

原則として、「口腔前庭狭小」病名で、「J063 歯周外科手術 6 歯肉歯槽粘膜形成手術 ホ 口腔前庭拡張術」の算定を認める。

J084

創傷処理

原則として、「J063 歯周外科手術 3 歯肉切除手術」後の後出血処置として実施した「J084 創傷処理 4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」の算定を認める。
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