このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

45 抜歯手術③(難抜歯加算)

最終更新日:2016年8月29日

 《平成28年8月29日新規》

取扱い

 原則として、「残根(C4)」病名に対する難抜歯加算の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯手術の難抜歯加算の要件である骨の開さく又は歯根分離術等の必要性は、歯根の形態(歯根肥大、歯根彎曲等)や骨の癒着の有無だけではなく、う蝕の歯質への進行状態によっても影響を受けるものであり、特に「残根(C4)」病名に対する抜歯の際は、抜歯鉗子や挺子の使用が困難となり、骨の開さく等が必要となる場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで

サブナビゲーションここから

手術

利用者別メニュー

  • 医療機関・薬局の方
  • 保険者の方
  • 地方公共団体の方
  • 一般の方

様式集

都道府県情報

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る