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100番台 神経系及び感覚器官用医薬品

薬効コード タイトル 事例内容
111 チオペンタールナトリウム 原則として、「チオペンタールナトリウム【注射薬】」を「低酸素性脳症」、「外傷性脳挫傷」、「脳炎」、「脳浮腫」、「開頭手術後」、「けいれん重積発作」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
111 ドロペリドール 原則として、「ドロペリドール【注射薬】」を「中枢性鎮痛薬(麻薬を含む。)投与に伴う悪心・嘔吐」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
111 プロポフォール 原則として、「プロポフォール【注射薬】」を「歯科・口腔外科領域における手術又は処置時等の鎮静( 留意事項を遵守して使用した場合に限る。)」を目的に静脈内鎮静法で使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ジアゼパム① 原則として、「ジアゼパム」を「新生児痙攣、鎮静」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ジアゼパム② 原則として、「ジアゼパム【内服薬・注射薬】」を「てんかん」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ミダゾラム① 原則として、「ミダゾラム【注射薬】」を「けいれん重積状態を含むてんかん重積状態」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ミダゾラム② 原則として、「ミダゾラム【注射薬】」を「歯科診療における静脈内鎮静」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ミダゾラム③ 原則として、「ミダゾラム【注射薬】」を「区域麻酔時の鎮静」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
112 ミダゾラム④  原則として、「ミダゾラム【注射薬】」を「消化器内視鏡検査及び消化器内視鏡を用いた手術時の鎮静」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

113

ガバペンチン  原則として、「ガバペンチン【内服薬】」を「神経障害性疼痛」に対して「通常、成人には、ガバペンチンとして300mg~900mgを1日3回分割経口投与」として処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
113/117 カルバマゼピン① 原則として、「カルバマゼピン」を「抗痙攣薬の神経因性疼痛、各種神経原性疼痛、がん性疼痛」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
113 カルバマゼピン② 原則として、「カルバマゼピン【内服薬】」を「多発性硬化症に伴う異常感覚・疼痛」、「頭部神経痛」、「頚部神経痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
113

カルバマゼピン③

原則として、「カルバマゼピン【内服薬】」を「発作性運動誘発舞踏アテトーシス」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
113 クロナゼパム 原則として、「クロナゼパム【内服薬】」を「レム(REM)睡眠行動異常症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114

アセメタシン

原則として、「アセメタシン【内服薬】」を「好酸球性膿疱性毛包炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 インドメタシン ファルネシル① 原則として、「インドメタシン ファルネシル【内服薬】」を「片頭痛」、「筋収縮性頭痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

114

インドメタシン ファルネシル②

原則として、「インドメタシン ファルネシル【内服薬】」を「好酸球性膿疱性毛包炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 インドメタシン①     原則として、「インドメタシン【坐剤】」を「癌性疼痛」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 インドメタシン② 原則として、「インドメタシン【内服薬】」を「好酸球性膿疱性毛包炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 インドメタシン③ 原則として、「インドメタシン【内服薬】」を「片頭痛」、「筋収縮性頭痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ケトプロフェン 原則として、「ケトプロフェン【注射薬】」を「局所麻酔剤と併用して疼痛部位(トリガーポイント)への局所注入」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ジクロフェナクナトリウム① 原則として、「ジクロフェナクナトリウム【内服薬】」を「片頭痛」、「筋収縮性頭痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ジクロフェナクナトリウム② 原則として、「ジクロフェナクナトリウム【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ジクロフェナクナトリウム③ 原則として、「ジクロフェナクナトリウム【内服薬】」を「尿管結石」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ジクロフェナクナトリウム④ 原則として、「ジクロフェナクナトリウム【内服薬】」を「尿管結石」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ジクロフェナクナトリウム⑤  原則として、「ジクロフェナクナトリウム【外用薬】」を「尿管結石」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ナプロキセン 原則として、「ナプロキセン【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ロキソプロフェンナトリウム水和物① 原則として、「ロキソプロフェンナトリウム水和物【内服薬】」を「片頭痛」、「緊張型頭痛」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ロキソプロフェンナトリウム水和物② 原則として、「ロキソプロフェンナトリウム水和物【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
114 ロキソプロフェンナトリウム水和物③ 原則として、「ロキソプロフェンナトリウム水和物【内服薬】」を「尿管結石」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
116 セレギリン塩酸塩 原則として、「セレギリン塩酸塩【内服薬】」を「L-dopa製剤の併用がないパーキンソン病」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
116 メシル酸ペルゴリド 原則として、「メシル酸ペルゴリド【内服薬】」を「L-dopa製剤の併用がないパーキンソン病」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
116

レボドパ

原則として、「レボドパ【注射薬】」を「レボドパ製剤の経口投与ができないパーキンソン病、パーキンソン症候群」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 アミトリプチリン塩酸塩① 原則として、「アミトリプチリン塩酸塩【内服薬】」を「慢性疼痛におけるうつ病・うつ状態」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 アミトリプチリン塩酸塩② 原則として、「アミトリプチリン塩酸塩【内服薬】」を「片頭痛」、「緊張型頭痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 アモキサピン 原則として、「アモキサピン【内服薬】」を「逆行性射精症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 アリピプラゾール 原則として、「アリピプラゾール【内服薬】」を「ジル・ドゥ・ラ・トゥーレット症候群」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 イミプラミン塩酸塩① 原則として、「イミプラミン塩酸塩【内服薬】」を「慢性疼痛におけるうつ病・うつ状態」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 イミプラミン塩酸塩② 原則として、「イミプラミン塩酸塩【内服薬】」を「末梢性神経障害性疼痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 クエチアピンフマル酸塩 原則として、「クエチアピンフマル酸塩【内服薬】」を「パーキンソン病に伴う幻覚、妄想、せん妄等の精神病症状」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117

デュロキセチン塩酸塩 

原則として、「デュロキセチン塩酸塩【内服薬】」を「神経障害性疼痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 ハロペリドール 原則として、「ハロペリドール【内服薬】【注射薬】」を「器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 フマル酸クエチアピン 原則として、「フマル酸クエチアピン【内服薬】」を「器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 ペロスピロン塩酸塩水和物 原則として、「ペロスピロン塩酸塩水和物【内服薬】」を「器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
117 リスペリドン 原則として、「リスペリドン【内服薬】」を「器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」、「パーキンソン病に伴う幻覚」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
121 リドカイン① 原則として、「リドカイン【注射薬】」を「けいれん重積状態を含むてんかん重積状態」、「頻脈性不整脈及び現行の適応症について小児」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
121 リドカイン② 原則として、「リドカイン【注射薬】」を「難治性疼痛治療」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
121 リドカイン塩酸塩③ 原則として、「リドカイン塩酸塩【注射薬】(静注・点滴用製剤)」を「静脈内区域麻酔」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
121

レボブピバカイン塩酸塩①

原則として、「レボブピバカイン塩酸塩【注射薬】(0.25%製剤、0.5%製剤)」を「浸潤麻酔」を目的に使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
121

レボブピバカイン塩酸塩②

原則として、「レボブピバカイン塩酸塩【注射薬】(0.25%製剤、0.5%製剤)」を「硬膜外麻酔」を目的に使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
121 ロピバカイン塩酸塩水和物① 原則として、「ロピバカイン塩酸塩水和物【注射薬】(2mg/mL製剤・7.5mg/mL製剤)」を「浸潤麻酔」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
121 ロピバカイン塩酸塩水和物② 原則として、「ロピバカイン塩酸塩水和物【注射薬】(2mg/mL製剤)」を「伝達麻酔」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
122 ダントロレンナトリウム水和物 原則として、「ダントロレンナトリウム水和物【注射薬】」を「悪性高熱症の抑制」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
122 ベクロニウム臭化物 原則として、「ベクロニウム臭化物【注射薬】」を「人工呼吸時の筋弛緩」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
123 アセチルコリン塩化物 原則として、「アセチルコリン塩化物」を「術中の迅速な縮瞳」を目的に処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
124 アトロピン硫酸塩水和物 原則として、「アトロピン硫酸塩水和物【注射薬】」を「現行の適応症について小児」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
124 チザニジン塩酸塩 原則として、「チザニジン塩酸塩【内服薬】」を「緊張型頭痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
124

パパベリン塩酸塩
新規

原則として、「パパベリン塩酸塩【注射薬】」を開頭術時の「脳血管攣縮」に対して局所に使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
124 硫酸マグネシウム水和物① 原則として、「硫酸マグネシウム水和物【注射薬】」を「心室頻拍症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
124 硫酸マグネシウム水和物② 原則として、「硫酸マグネシウム水和物【注射薬】」を「子癇」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
124 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 原則として、「硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖【注射薬】」を「心室頻拍」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
131 臭化ジスチグミン 原則として、「臭化ジスチグミン【外用薬】」を「片眼弱視」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
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