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特定個人情報保護評価の公表

 社会保険診療報酬支払基金では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号、以下「番号利用法」といいます。)による社会保障・税番号制度の導入に伴い、医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供及び本人確認に関する事務において、個人番号が含まれる個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」といいます。)を保有することとしています。
 ここでは、特定個人情報ファイルを保有するに当たって、当基金が実施する特定個人情報保護評価に関する情報を公表しています。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等の各機関が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合は、保有開始前に実施することが義務付けられています。
 各機関は、特定個人情報保護評価を実施の上、「基礎項目評価書」を作成し、さらに、保有する特定個人情報の対象人数等に応じて必要がある場合は「重点項目評価書」、「全項目評価書」のいずれかを作成します。
 このうち「全項目評価書」については、内閣府の第三者機関である個人情報保護委員会による承認を受ける必要があります。
 社会保険診療報酬支払基金の医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供及び本人確認に関する事務については、事務及び事務を取り扱う情報システムにおける特定個人情報の漏えい等のリスクや講ずべき措置について評価を実施の上、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成し、「全項目評価書」について平成28年4月に個人情報保護委員会の承認を受け、本ページにおいて評価書を公表しています。

特定個人情報保護評価書

 個人情報保護委員会による承認を受けた、社会保険診療報酬支払基金の医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供及び本人確認に関する事務に係る特定個人情報保護評価書を以下に公表します。

特定個人情報保護評価へのご意見とご意見に対する考え方

(1) 平成28年2月25日から3月25日まで実施したご意見の募集について
 番号利用法第28条及び個人情報保護委員会が定める特定個人情報保護評価指針により、「全項目評価書」については広く国民の意見を募集し、その意見を考慮した上で評価書の見直しを行うとされています。
 これを踏まえ、社会保険診療報酬支払基金の医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供及び本人確認に関する事務について作成した「全項目評価書」の案について、国民の皆様より、平成28年2月25日から3月25日までの間、ご意見を募集しました。
 ご意見の内容とご意見に対する考え方については以下を参照してください。

(2) 平成29年6月26日から7月25日までに実施したご意見の募集について
 特定個人情報のファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えることとなったことから、「全項目評価書」の案について、国民の皆様より、平成29年6月26日から7月25日までの間、ご意見を募集しましたが、特にご意見等はありませんでした。

(3) 平成31年3月27日から4月25日までに実施したご意見の募集について
 特定個人情報のファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えることとなったことから、「全項目評価書」の案について、国民の皆様より、平成31年3月27日から4月25日までの間、ご意見を募集しましたが、特に意見等はありませんでした。

(4) 令和4年8月30日から9月30日までに実施したご意見の募集について
 特定個人情報のファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えることとなったことから、「全項目評価書」の案について、国民の皆様より、令和4年8月30日から9月30日までの間、ご意見を募集しましたが、特に意見等はありませんでした。

(5) 令和5年9月25日から10月24日までに実施したご意見の募集について
 特定個人情報のファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えることとなったことから、「全項目評価書」の案について、国民の皆様より、令和5年9月25日から10月24日までの間、ご意見を募集しましたが、特に意見等はありませんでした。

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