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内部統制に関する基本方針

内部統制に関する基本方針を次のとおり定める。

1 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 役員及び職員(以下「役職員」という。)は、職務の執行における重要事項として、法令等遵守(以下「コンプライアンス」という。)に取り組む。
(2) 役職員を対象に定期的にコンプライアンス研修を実施する。
(3) 外部の弁護士とも連携した相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設ける。

2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 業務運営における損失の危険(以下「リスク」という。)の適切な管理のため、内部統制の目的(財務報告の適正性の確保、業務の効率性の確保、コンプライアンス、資産の保全)を阻害するリスクを網羅的に識別して評価し、その対応について一元的に管理する仕組みを構築する。
(2) 網羅的に識別したリスクの評価及び対応について、リスク管理規程を定めるとともに、リスク管理委員会を設置する。
(3) 地震、洪水、火災、爆発等の大規模な非常災害が発生した場合の対応体制については、災害対策規程に基づく事業継続計画を策定する。

3 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 毎月開催される理事会において、定款に定める重要事項を審議し決定する。
(2) 業務運営については、分掌規程及び文書規程において事務分掌及び決裁権限を定めるとともに、必要に応じて規程を見直し、効率的な執行体制を確保する。

4 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 役職員は、文書の保存及び管理について必要な事項を定めた文書規程に従い、適切に文書の保存及び管理を行う。
(2) 役職員は、情報資産の適切な保護に関する基本方針を定めた情報セキュリティポリシーに従い、情報セキュリティを確保、維持する。
(3) 情報セキュリティに関する重要事項を決定し、情報セキュリティに関する維持管理を推進するため、情報セキュリティ委員会を開催する。

5 業務の適正を確保するための内部監査体制

(1) 業務運営における日常的モニタリングとは別に、執行部門から独立した理事長直轄の内部監査部門が監査規程に基づき、内部監査を実施する。
(2) 内部監査部門は、監事及び監査法人と連携し、内部監査、監事監査及び外部監査の円滑な実施を確保する。

6 役職員が監事に報告をするための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 役職員は、いつでも監事の求めに応じて、職務の執行に関する報告を行う。
(2) 役職員は、業務運営に著しく影響を及ぼす事実又はコンプライアンス上問題のある事実を発見したときは、当該事実について監事に速やかに報告する。
(3) 監事及び相談窓口に報告を行ったことを理由として、当該報告を行った役職員が不利な取扱いを受けることは一切ない。

7 監事監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監事は、理事会に出席するほか、重要な会議に出席し、意見を述べることができる。監事監査の結果に基づき必要があると認めるときは、社会保険診療報酬支払基金法、定款及び監事監査要綱に基づき、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
(2) 監事は、役員と定期的又は必要に応じて意見交換を行うことができる。
(3) 監事は、決裁文書及び重要な会議の議事録・議事概要について、いつでも閲覧することができる。
(4) 監事がその職務の執行に必要な費用の請求をしたときは、当該請求に基づき支払いを行う。

お問い合わせ

リスク管理課
〒105‐0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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