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社会保険診療報酬支払基金法

最終更新日:2024年4月1日

社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年7月10日 法律第129号)

目次

 第1章 総則(第1条-第7条)
 第2章 役員及び職員(第8条-第14条)
 第3章 業務(第15条-第22条)
 第4章 財務及び会計(第23条-第27条)
 第5章 監督(第28条・第29条)
 第6章 雑則(第30条・第31条)
 第7章 罰則(第32条-第34条)
 附則

第1章 総則

第1条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第15条第1項第8号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。

第1条の2 基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(第15条第1項第8号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。

第2条 基金は、これを法人とする。

第3条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

第4条 基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資産に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 各保険者との契約の締結に関する事項

 八 会計に関する事項

 九 定款の変更に関する事項

 十 公告の方法

2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第5条 基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。

2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第6条 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。

第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。

第2章 役員及び職員

第8条 基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。

3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

第10条 理事長は、理事の互選によつて、これを定める。

2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。

3 前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。

4 前2項の規定により理事を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。

5 前3項の規定は、監事の選任について準用する。

第11条 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

第12条 理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第13条 削除

第14条 基金の職員は、理事長が任命する。

第3章 業務

第15条 基金は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。

 二 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。

 三 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。

 四 前2号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。

 五 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。

 六 保険者から委託された健康保険法(大正11年法律第70号)第205条の4第1項第2号、船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の10第1項第2号、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項第2号、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の2第1項第2号、国民健康保険法第113条の3第1項第1号、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の33第1項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第1号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。

 七 保険者から委託された健康保険法第205条の4第1項第3号、船員保険法第153条の10第1項第3号、私立学校教職員共済法第47条の3第1項第3号、国家公務員共済組合法第114条の2第1項第3号、国民健康保険法第113条の3第1項第2号、地方公務員等共済組合法第144条の33第1項第3号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第2号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。

 八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。

 九 前各号の業務に附帯する業務

 十 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
 一 生活保護法(昭和25年法律第144号)第53条第3項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第3項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第7項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第3項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第15条第3項若しくは第20条第1項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第84条第3項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第73条第3項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第25条第3項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。

 二 生活保護法第53条第4項、戦傷病者特別援護法第15条第4項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第4項若しくは第20条第2項、児童福祉法第19条の20第4項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項(同法第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条第4項、石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第2項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第25条第4項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。 

 三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。 

 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の9又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の15の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。

 五 生活保護法第80条の4第1項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。

3 基金は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。

4 基金は、前3項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。

5 基金は、第1項第8号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。

6 基金は、第1項第10号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第16条 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第18条第1項において「審査等」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。

3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。

第17条 基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。

第18条 審査委員会は、診療報酬請求書 に係る審査等のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。

2 前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。ただし、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

3 前2項において診療担当者とあるのは、第15条第1項第4号、 第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。

第19条 前条第1項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。

第20条 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

第21条 基金は、第16条第1項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。

2 第16条第2項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。

第22条 第16条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第4章 財務及び会計

第23条 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月までとする。

第24条 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第25条 基金は、毎事業年度末に第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

第26条 基金は、各保険者( 第15条第2項第1号から第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第1項第1号から第4号まで並びに 同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
第27条 この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5章 監督

第28条 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。

第29条 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第6章 雑則

第30条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第31条 基金の解散については、別に法律で定める。

第7章 罰則

第32条 基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを30万円以下の罰金に処する。

2 基金の理事長、理事又は監事が、第15条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。

第33条 第20条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第34条 基金の理事長、理事又は監事が、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、20万円以下の過料に処する。

2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。

附則

第1条 この法律は、昭和23年8月1日から施行する。

第2条 政府は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。

第3条 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。

第4条 基本金の拠出があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。

2 理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。

3 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

第5条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成14年法律第168号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第8号の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

お問い合わせ

経営企画部 法務課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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