被扶養者情報の提出方法全般について
- 1.該当者がいる場合、いつ提出するのですか。
- 2.20日頃に提出しても当月の処理が可能ですか。
- 3.該当者がいなくても提出するのですか。
- 4.提出をしていない該当者がいたことが判明しました。どのように提出すればよいですか。
- 5.紙媒体と電子媒体の両方で提出するのですか。
- 6.被扶養者情報を普通郵便で提出してもよいですか。
- 7.被扶養者情報をメール・FAXで提出してもよいですか。
- 8.提出に当たって、媒体を変更する場合(紙から電子へ等)、支払基金本部へ連絡が必要ですか。
- 9.提出の際に、証拠書として保険者独自の帳票や後期高齢者医療広域連合からの文書等を同封したほうがよいですか。
- 10.提出した月には支払基金から受領書が送付されますが、提出の際に返信用封筒を同封したほうがよいですか。
1.該当者がいる場合、いつ提出するのですか。
1.前月中に資格喪失した方の情報を、当月の提出期日(原則各月10日)までに支払基金本部に提出していただくこととなっています。
2.20日頃に提出しても当月の処理が可能ですか。
2.いいえ。提出期日までに支払基金本部に届かない場合は、原則として翌月の処理となり、後期高齢者医療広域連合への情報提供が一月遅れます。
3.該当者がいなくても提出するのですか。
3.はい。被扶養者情報の提出の有無を確認する観点から、該当者がいなかった月もその旨をメール・FAX等で、提出期日(原則各月10日)までに提出をお願いしています。
4.提出をしていない該当者がいたことが判明しました。どのように提出すればよいですか。
4.未提出に気づいた時は、直近の提出期日までに速やかに提出してください。
当月提出する該当者がいる場合は、併せて提出されても問題ありません。
ただし、提出期日までに支払基金本部に届かない場合は、原則として翌月の処理となります。
5.紙媒体と電子媒体の両方で提出するのですか。
5.いいえ。紙媒体又は電子媒体のいずれかを提出してください。
6.被扶養者情報を普通郵便で提出してもよいですか。
6.いいえ。被扶養者情報は個人情報に当たりますので、提出の際には、簡易書留等の追跡調査が可能な送付手段でお願いします。
7.被扶養者情報をメール・FAXで提出してもよいですか。
7.いいえ。被扶養者情報は個人情報に当たりますので、メール・FAXでは提出できません。
メール・FAXで提出が可能なのは、該当者がいなかった場合に限ります。
8.提出に当たって、媒体を変更する場合(紙から電子へ等)、支払基金本部へ連絡が必要ですか。
8.いいえ。連絡の必要はありません。
9.提出の際に、証拠書として保険者独自の帳票や後期高齢者医療広域連合からの文書等を同封したほうがよいですか。
9.いいえ。必要ありません。被扶養者情報(紙媒体又は電子媒体)と送付書(扶様式第2号)のみで提出してください。
10.提出した月には支払基金から受領書が送付されますが、提出の際にそのための返信用封筒を同封したほうがよいですか。
10.いいえ。必要ありません。
お問い合わせ
財政調整事業部 企画調整課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441