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医療機関の皆様へ

最終更新日:2023年4月1日

『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく医療費の公費負担制度について』

~費用の一部は、医療機関がレセプトにより審査支払機関に請求いただく仕組みになります~

公費負担医療制度の概要

 集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害を受けたとして裁判上の和解手続等において認定された方のうち、20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方(特定無症候性持続感染者)が、慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するために行う定期的な検査、又は無症候性持続感染者の方が出産した場合に、その子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するため、検査を受けた時は、医療費の自己負担分を支払基金が支給いたします。

画像:公費負担医療制度の概要

 上記の表のうち、「1の定期検査及び母子感染防止医療のうち母親が受ける検査」については、受給者の方が「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が不要となります。(詳細は下記をご覧ください。)
 「2の母子感染防止医療のうち子どもが受ける検査又はワクチンの投与及び世帯内感染防止医療」については、医療機関で窓口負担分を負担していただきます。受給者の方が後日、領収書・明細書等を添えて支払基金へ窓口負担分を請求する必要がありますので、受診された方に領収書・明細書をお渡しください。

定期検査費及び母子感染防止医療費の受給者本人分について

受給者証及び受診票の交付

 受給者の方に対しては、その方の請求に基づき、支払基金が「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」及び「定期検査受診票」を交付いたします。これらの様式は下記のとおりです。

特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証

画像:特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証

定期検査受診票

画像:定期検査受診票

受給者の皆様へ

医療機関の皆様へ

公費負担の対象医療

定期検査

1. 血液検査 年4回まで
 血液検査の対象となる検査項目:赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP(γ-GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、総コレステロール、AFP、PIVKA-Ⅱ、AFP-L3%、HBe抗原、HBe抗体、HBV-DNA

2. 画像検査

 (1)腹部エコー 年4回まで

 (2)造影CT、造影MRI、単純CT又は単純MRI 年2回まで

 ※1: 回数の数え方は、暦年単位(毎年1月から12月の間に4回、又は2回までの受診)となります。
     なお、対象検査項目及び上限回数は次のとおりです。
   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。対象検査項目及び上限回数(PDF:20KB)
    
 ※2: 血液検査又は画像検査を行った際に付随する診療行為等に係る公費負担の範囲については、次の「特定B型肝炎ウイルス感染者の方の血液検査等に係る診療行為等の公費対象可否一覧」のとおりとなります。

母子感染防止に係る医療

 母親の血液検査(HBe抗原及びHBe抗体) 子1人につき1回まで

※ 検査に付随する診療行為等に係る公費負担の範囲については、上記の定期検査と同様です。

受給者の方からの費用の徴収について

  • 受給者の方が受給者証を提示して定期検査等を受けた場合、当該定期検査等に係る窓口負担について医療機関の窓口で受給者の方の負担はありません。
  • 受給者の方がやむを得ず受給者証を提示できない場合、当該定期検査等に係る窓口負担を徴収する必要があります。(受給者の方が、後日別途請求が必要となりますので、領収書・明細書を受給者の方にお渡しください。)

定期検査受診票の取扱い(定期検査受診時のみ使用)

  • 受給者の方は医療機関を受診する際に、被保険者証または組合員証に添えて、「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」及び「定期検査受診票」を医療機関の窓口に提示します。
  • 提示を受けた医療機関は、「定期検査受診票」の受診回数をご確認ください。年間(1月から12月)の限度回数を超える検査は公費負担の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 検査を行った医療機関は、「定期検査受診票」に受診年月日・医療機関名を記載し、受給者の方にお渡しください。
  • 複数の項目を同時に実施した場合には、それぞれの欄に記載してください。
    (注)母子感染防止医療は、定期検査とは別に受給者の方が出産する子どもごとに受診することができます。また、「定期検査受診票」の記載も不要です。

請求方法

  • 法別番号は「62」、公費負担者番号は「62130018」、受給者番号は7桁です。
  • 医療保険(医保、国保または後期高齢者)と公費負担医療との併用明細書として支払基金、又は国保連合会へ請求してください。
  • 生活保護受給者は、医療費(食事療養費および生活療養費を除く。)の範囲が全て当該公費の対象となる場合は、全額支給されます。請求は当該公費負担単独の明細書として支払基金に提出してください。
  • 平成24年4月診療分から上記方法による請求をお願いいたします。

その他

給付金の制度や請求手続きにつきましてご不明な点がございましたら、まずは一度ご相談ください。

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

お問い合わせ

事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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