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医療保険者等向け中間サーバー関係業務

最終更新日:2023年8月1日

支払基金の役割

マイナンバー制度の施行に伴い、1,673(2023年4月1日現在)ある 医療保険者等※1(以下「保険者」という。)は、同制度の 情報提供ネットワークシステム※2を通じて地方公共団体等の他の情報保有機関(以下「他機関」という。)との情報連携を行う必要があります。
情報連携を行うためには、情報連携の対象となる個人情報を保存・管理し、情報提供ネットワークシステムと 既存システム※3との情報の授受の仲介、情報提供等の記録の管理等の役割を担う情報システムの整備が必要ですが、各保険者が個別に開発することは、コスト面やセキュリティ面において非効率であることから、保険者の委託を受けて国民健康保険中央会と共同し、情報連携を行うための医療保険者等向け中間サーバー等(以下「中間サーバー」という。)を設置・運営しています。

中間サーバーを通じた情報連携

情報連携は、 情報提供ネットワークシステム※2内で同一人の特定を行い、他機関の 中間サーバーに管理されている情報を連携する仕組みです。
中間サーバーでは、保険者に加入する国民の資格情報、給付情報等を副本として管理し、他機関からの情報照会に対して情報(副本)の提供を行います。また、保険者は、中間サーバーを活用して、他機関への情報照会を実施することが可能です。
これにより、例えば、医療保険者の加入者である被保険者(本人)は資格変更等の際に必要な書類(資格喪失証明書等)の添付が不要となり、また、医療保険者は証明書の交付や添付書類の確認等の時間が短縮される等の効率化が図られています。

用語の説明

※1 医療保険者等

全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団

※2 情報提供ネットワークシステム

特定個人情報(連携対象)の提供を管理するための電子情報処理組織で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第21条第1項の規定に基づき内閣総理大臣が設置・管理する情報システム(コアシステム及びインターフェイスシステムから構成される情報システム)

※3 既存システム

情報照会者等において、中間サーバー等に接続するなどにより、情報連携に係る個別の事務に関する処理を行う情報システム

※4 住民基本台帳ネットワークシステム

平成11年の住民基本台帳法の改正により、行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共同のシステムとして整備された、各市町村の住民基本台帳のネットワーク

お問い合わせ

情報化企画部 資格情報課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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