療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(請求省令)について
最終更新日:2016年4月1日
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求(第1条)
保険医療機関又は保険薬局は、療養の給付及び公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、原則、電子レセプト請求(電子情報処理組織の使用による請求(オンラインによる請求)又は光ディスク等を用いた請求(電子媒体による請求))により行うとされています。
療養の給付費等の請求日(第2条)
電子レセプト請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならないとされています。
療養の給付費等の請求の開始等の届出(第3条)
保険医療機関又は保険薬局は、電子レセプト請求を始めようと(又は変更)するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならないとされています。
一 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
二 電子レセプト請求を行うために使用するプログラム名称、ソフトメーカー名(又は作成者)及び電子レセプト請求を始めようとする年月
三 その他厚生労働大臣が定める事項
電子情報処理組織の使用による請求の代行(第4条)
第1条から第3条の規定は医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体で医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものがオンラインによる請求の事務を代行する場合について準用するとされています。
療養の給付費等の請求の特例(第5条)
免除措置
1項 レセプトコンピュータ(レセコン)を使用していない保険医療機関又は保険薬局は書面による請求を行うことができるとされています。
2項 前項の規定により書面による請求を行っている保険医療機関又は保険薬局は電子レセプト請求を行える体制を整備するよう努めるものとされています。
対象保険医療機関等 | 免除届提出期限 |
---|---|
医科病院・診療所 | 平成22年3月31日 |
歯科病院・診療所 | 平成22年12月31日 |
薬局 | 平成22年12月31日 |
療養の給付費等の請求の特例(第6条)
免除措置
レセコン(既電子レセプト請求機関を除く)使用又は手書き(レセコン未使用)の保険医療機関等(病院を除く)で常勤の保険医・保険薬剤師が基準日において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を期限までに提出することで、書面による請求を行うことができるとされています。
対象保険医療機関等 | 基準日 | 対象生年月日 | 免除届提出期限 |
---|---|---|---|
レセコン使用の医科診療所 | 平成22年7月1日 | 昭和20年7月2日以前に生まれた者 | 平成22年3月31日 |
レセコン使用の歯科診療所 | 平成23年4月1日 | 昭和21年4月2日以前に生まれた者 | 平成22年12月31日 |
レセコン使用の薬局 | 平成21年4月1日 | 昭和19年4月2日以前に生まれた者 | 平成21年12月10日 |
手書き(レセコン未使用)医科及び歯科診療所又は薬局 | 平成23年4月1日 | 昭和21年4月2日以前に生まれた者 | 平成22年12月31日 |
※ 65歳未満の者が常勤となった場合は、その者に係る登録情報を速やかに審査支払機関に届け出る必要があるとされています。その場合、届出月及びその翌月に限り書面による請求を行うことができるとされています。(基準日に65歳未満の者が、後日65歳以上になった場合は対象外)
書面による請求(第7条)
免除措置
1項 保険医療機関又は保険薬局は、書面による請求を始めようとするときは、あらかじめ、その旨を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならないとされています。
4項 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月10日までに行わなければならないとされています。
請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号)(Excel:66KB)
電子レセプト請求に係る猶予措置について(附則第4条第2項)
(1)レセコンの購入から5年(保守管理契約中(延長含む))(附則第4条第2項)
猶予措置
保険医療機関又は保険薬局が、平成21年11月25日以前に購入したレセコンについて、減価償却期間である5年間(減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約中(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)は、審査支払機関に猶予届出書を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができるとされています。
対象となるレセコンは、保険医療機関又は保険薬局が保有するもののみとなります。
対象保険医療機関等 | 猶予期間 | 猶予届提出期限 |
---|---|---|
医科病院・診療所 | 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年3月31日 |
歯科病院・診療所 | 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年12月31日 |
薬局 (注) | 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成23年3月31日のいずれか早い日 | 平成21年12月10日 |
(注) 薬局については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下に限るとされています。
※ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。
(2)レセコンのリース契約中(延長含む)(附則第4条第2項)
猶予措置
保険医療機関又は保険薬局が、平成21年11月25日以前にレセコンをリース契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)している場合は、審査支払機関に猶予届出書を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
対象となるレセコンは、保険医療機関又は保険薬局が、リース契約を行っているものとなります。
再リースによりリース契約を延長した場合は、届出が必要となります。
対象保険医療機関等 | 猶予期間 | 猶予届提出期限 |
---|---|---|
医科病院・診療所 | 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年3月31日 |
歯科病院・診療所 | 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 | 平成22年12月31日 |
薬局 (注) | 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成23年3月31日のいずれか早い日 | 平成21年12月10日 |
(注) 薬局については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下に限るとされています。
※ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。
電子レセプト請求に係る猶予措置について(附則第4条第5項)
個別の事情により電子レセプト請求ができない場合 (附則第4条第5項)
猶予措置
下記に該当する場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1か月前に)審査支払機関に猶予届出書を提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
- 電気通信回線設備に障害が発生した場合
- レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合
- 改築の工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合
- 廃止又は休止に関する計画を定めている場合
- その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合
※ あらかじめ提出できないやむを得ない事情がある場合は、書面による請求を行う当日に届出を行うことができます。その場合、審査支払機関に連絡し、内容を確認できる資料は、請求の事後速やかに審査支払機関に提出願います。
請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号)(Excel:74KB)
特に困難な事情がある場合
「特に困難な事情」の範囲については、平成21年11月25日付け保発第1125第4号の厚生労働省保険局長通知において、「保険医療機関等において疑義が生じた場合には、審査支払機関を通じて厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室に照会すること。」とされていますので、個々の事例については、基本的に審査支払機関から厚生労働省に照会することとしています。
審査支払機関に届出が必要な各種様式
請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号)(Excel:74KB)
請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号)(Excel:66KB)
関係通知
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(PDF:91KB)
電子レセプト請求に向けたスケジュール
本件に関する問い合わせ先(届出書等の送付先)
