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10 精神科専門療法

最終更新日:2017年4月24日

タイトル一覧

1.I002通院・在宅精神療法の取扱いについて

≪平成29年4月24日≫

取扱い

 I002通院・在宅精神療法の週2回の算定について、レセプトに「退院日」の記載がない場合は、退院後4週間を超える期間に行われたものとして、週1回のみの算定とする。

取扱いを作成した根拠等

 平成28年3月4日付け厚生労働省告示第52号第2章第8部精神科専門療法のI002通院・在宅精神療法の注1に「入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回を、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回をそれぞれ限度として算定する。」と示されており、平成28年3月25日付け保医発0325第6号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」において、「退院後の4週間以内の期間に行われる場合にあっては、退院日を(中略)「摘要」欄に記載すること。」と示されている。
 さらに、当該注1の「退院後4週間以内の期間」の取扱いについては、平成20年3月28日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について」において次のとおり示されており、「入院していた病院や、診療所が行った場合でも」の記載から、当該療法の週2回の算定は、自院退院後のみならず、他院退院後4週間以内の期間に行った場合でも可能であると考える。

 問 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注1にある、退院後4週間以内の期間に行われる場合は、入院していた病院や、診療所が行った場合でも週2回算定可能か。
 答 算定可能である。

 ただし、入院施設がない保険医療機関において、当該療法を週2回算定する際は、患者の自院、他院における入院歴より退院日から4週間以内の期間であることを確認する必要があり、また、記載要領から、レセプトには自院又は他院の「退院日」を記載する必要があると考える。
 このため、通院・在宅精神療法の週2回の算定について、レセプトに「退院日」の記載がない場合は、自院退院又は他院退院にかかわらず、退院後4週間を超えて行われたものと判断し、週1回のみの算定が妥当と判断した。

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