16 その他
最終更新日:2018年2月26日
タイトル一覧
1.DPCレセプトにおける退院時に処方した薬剤(残薬)の取扱いについて
≪平成29年4月24日≫
取扱い
DPCにおいて、入院中に使用していない量(残薬)を退院時に処方した場合については、当該薬剤(残薬)の算定を認める。
取扱いを作成した根拠等
平成28年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」のDPC(問10-5)において、「入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。」と回答されている。
同疑義解釈資料のDPC(問10-6)において、前(問10-5)の取扱いについて「当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。」と回答されている。
これらの回答については、フォルテオ皮下注は他の注射薬とは算定方法が異なり、薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされていることから、疑義解釈資料において、当該算定方法で請求される薬剤の退院時処方の取扱いが示されたものである。
入院中の注射に係る薬剤料は、1日分ごとに使用した量により算定するものであり、入院中に使用していない量(残薬)を退院時に処方した場合については、同疑義解釈資料のDPC(問10-3)において「残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。」と回答されている。
さらに同疑義解釈資料のDPC(問6-5)において「「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、在宅医療に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。」と回答されている。
以上のことから、DPCにおいて、入院中に使用していない量(残薬)を退院時に処方した場合については、当該算定を認めると判断した。
2.DPCレセプトにおけるアナペイン注2mg/mLの算定について
《平成30年2月26日》
取扱い
DPCにおいて、アナペイン注2mg/mLは「第11部の麻酔、第3節の薬剤料」として、その算定を原則として認める。
取扱いを作成した根拠等
アナペイン注2mg/mLは、薬効分類コード1210「局所麻酔剤」に該当し、効能効果は術後鎮痛である。
L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入は、平成28年3月4日付け保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1で「第2章第11部麻酔」の項目であり、当該持続的注入において使用された薬剤は、術前、術中、術後にかかわらず、同第11部麻酔の第3節薬剤料としての算定となる。
平成28年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」のDPC(問6-27)の回答は、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤の取扱いが示されたものであり、同疑義解釈のDPC(問6-23)の「包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。」については、「医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。」と回答されている。
硬膜外麻酔は、手術開始前から始まり、さらに手術が終わってからも麻酔覚醒までは麻酔が続いている。アナペイン注2mg/mLは、手術終了間際(術中)あるいは手術終了直後(術後)に、麻酔覚醒時の疼痛対策(術後鎮痛)を目的として用いているものである。
術後であっても、まだ硬膜外麻酔持続的注入は継続していることから、その時使用したアナペイン注2mg/mLは麻酔の項目としてDPCで認められると判断した。
