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35 神経根ブロック(外来患者)

最終更新日:2016年4月1日

 《平成18年3月27日新規》
 《平成26年9月22日更新》

取扱い

 原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。

取扱いを定めた理由

 病名に○○○神経根症や○○○根性神経症など特定の神経根に由来する疼痛疾患(例えば、椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などで根性症状のあるもの)であれば、適応症として認められる。

留意事項

 神経根を特定して神経ブロックを行うためには、造影又は透視下に正確に神経根を特定しなければならず、こうした処置が神経根ブロックと同時に行われている必要がある。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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