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57 写真診断

最終更新日:2019年2月25日

 《平成31年2月25日新規》

取扱い

 原則として、「Hys」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の画像情報が、硬組織疾患の鑑別診断に有用な場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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