このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

78 歯科用3次元エックス線断層撮影③

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)、歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)又は単純撮影(その他の場合)後の歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 埋伏智歯の位置関係が2次元の撮影法で確認できなかった場合に、歯科用3次元エックス線断層撮影によって埋伏歯の位置関係等を3次元的に確認することが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る