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19 歯科疾患管理料②

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年8月27日新規》

取扱い

 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 口腔を一単位としてとらえ、抜歯対象となった当該歯のみに限らず、生活習慣、口腔環境の改善を図る継続管理を評価した歯科疾患管理料の主旨から当該管理料の算定は認められる。

留意事項

 歯科疾患管理料の管理の継続性や必要性に基づき判断することが必要であると思われる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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