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13 歯周病検査

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年2月27日新規》
 《平成24年8月27日更新》

取扱い

 原則として、「歯石沈着症(ZS)」病名のみに対しては、歯周病検査の算定は認めない。

取扱いを定めた理由

 歯石沈着症(ZS)は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等ではなく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、歯周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周病検査の算定は適切でないと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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