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20 顎運動関連検査

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年8月27日新規》

取扱い

 原則として、咬合採得と同時算定でない顎運動関連検査の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 咬合採得と顎運動関連検査を同時に実施しないことは、歯科医学的にもあり得ることから、咬合採得と同時算定でない咬合採得後の顎運動関連検査の算定は認められる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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