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65 細菌簡易培養検査

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、細菌簡易培養検査の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検査を行うことは有用である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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