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67 顎運動関連検査②

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日に行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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